○会津若松市大塚山納骨堂条例
平成20年12月19日
会津若松市条例第35号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、焼骨を収蔵するため、会津若松市大塚山納骨堂(以下「納骨堂」という。)を設置する。
(位置)
第2条 納骨堂は、会津若松市一箕町大字八幡字北滝沢3番地の1に置く。
(1) 期限付納骨壇 焼骨を収蔵するために区画された1区画につき1体の焼骨を収蔵する施設をいう。
(2) 永年合葬室 焼骨を他の焼骨とともに永久的に収蔵する施設をいう。
(3) 納骨施設 期限付納骨壇及び永年合葬室をいう。
(4) 礼拝室 焼骨を納骨施設に収蔵するときに礼拝するための施設をいう。
(5) 参拝所 納骨施設に収蔵された焼骨を参拝するための施設をいう。
(6) 生前登録 市の区域内に住所を有する者が、自己の死亡後に自己の焼骨を永年合葬室に収蔵することについて、あらかじめ市長の許可を得て登録することをいう。
(焼骨の収蔵を行う時間等)
第4条 納骨施設への焼骨の収蔵は、午前9時から午後4時までの間で、市長が指定する時間に行うものとする。ただし、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日は、納骨施設への焼骨の収蔵を行うことができない。
(納骨施設の使用資格)
第5条 納骨施設を使用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 市の区域内に住所を有する者で、親族の焼骨を現に有するもの
(2) 死亡時において市の区域内に住所を有していた者の焼骨を現に有する者
(3) 生前登録をしようとする者
(納骨施設の使用許可)
第6条 納骨施設を使用しようとする者(生前登録をしようとする者を含む。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に申請し、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、納骨施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(生前登録をしている者の焼骨の収蔵)
第7条 生前登録をしている者が死亡した場合において、その者の焼骨を永年合葬室に収蔵しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し出なければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、使用者(生前登録をしている者を除く。)の死亡その他の理由により、使用者に代わって当該焼骨を管理することとなった者は、規則で定めるところにより市長に申し出て、市長の承認を受け納骨施設を使用する権利を承継することができる。
(使用料)
第9条 納骨施設の使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)は、次の表のとおりとする。
納骨施設の使用区分 | 単位 | 使用料 |
期限付納骨壇に焼骨を収蔵する場合(期限付納骨壇の収蔵期間の経過後に永年合葬室に収蔵する場合を含む。) | 1体 | 89,040円 |
当初から永年合葬室に焼骨を収蔵する場合(生前登録をする場合を含む。) | 1体 | 52,380円 |
2 使用料は、第6条第1項の許可の際に納入しなければならない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により納骨施設を使用することができなくなったとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(平25条例60、平31条例32・一部改正)
(期限付納骨壇の使用廃止)
第10条 期限付納骨壇を使用している者が改葬等の理由によりその使用を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより市長に届け出て、速やかに期限付納骨壇に収蔵した焼骨を引き取らなければならない。
(使用許可の取消し)
第11条 市長は、使用者が次のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消すことができる。この場合において、期限付納骨壇に収蔵した焼骨がある場合は、使用者は、速やかに当該焼骨を引き取らなければならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(3) 納骨堂の管理上必要があると認めるとき。
(焼骨の移動)
第12条 市長は、次のいずれかに該当するときは、焼骨を期限付納骨壇から移動し、永年合葬室に収蔵するものとする。
(1) 焼骨を期限付納骨壇に収蔵した日から15年を経過するまでの間に第10条の規定による使用の廃止に係る届出がない場合
(焼骨の返還制限)
第13条 永年合葬室に収蔵した焼骨は、返還しない。
(住所等の変更の届出)
第14条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、規則で定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。
(入堂の制限)
第15条 納骨堂の施設内には、納骨施設に焼骨を収蔵するときに礼拝室を利用する場合又は市長が特に必要があると認める場合を除き、立ち入ることができない。ただし、参拝所は、常時利用することができる。
(行為の禁止)
第16条 納骨堂においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、備品等をき損し、又は損傷すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物品若しくは動物を携帯すること。
(3) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(4) 礼拝室において飲食をすること。
(5) めいていした状態で礼拝室に立ち入ること。
(6) 物品を販売し、又はこれに類する行為をすること。
(7) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(8) 他人の迷惑となるような行為をすること。
(9) 前各号に定めるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をすること。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により納骨堂の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。