○会津若松市職員に対する働きかけへの対応に関する規程

平成20年9月9日

会津若松市訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、より公正で開かれた市政の運営を図るため、職員がその職務上の行為について職員以外の者から働きかけを受けた場合の対応に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、この規程のいかなる規定も、職員以外の者の正当な諸活動を制限するものではない。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する会津若松市の職員をいう。

2 この規程において「働きかけ」とは、次に掲げるものに関し、職員以外の者が職員に対して行う依頼、提言、要望、照会その他のものであって、公平、公正な職務執行を損なうおそれのあるものをいう。ただし、議会、審議会、公聴会等の公式又は公開の場においてなされたもの、陳情書又は要望書等の書面によるもの及び単なる照会又は資料要求等は除くものとする。

(1) 入札及び契約事務に関するもの

(2) 公共施設への入所に関するもの

(3) 職員(非常勤職員及び任期付職員等を含む。)の採用、異動、昇任その他の人事に関するもの

(4) 許認可、補助金その他の給付の決定に関するもの

(5) 前4号に掲げるもののほか職務執行に関するもの

3 会津若松市議会議員が職員に対して行う依頼、提言、要望、照会その他のものについては、公平、公正な職務執行を損なう恐れの有無にかかわらず、働きかけとみなす。

(平20訓令4、令2訓令1・一部改正)

(働きかけへの対応)

第3条 働きかけには複数の職員で対応することとし、働きかけの内容を正確に把握するよう努めるものとする。

2 働きかけを受けた職員(部長(上下水道局の局長及び行政委員会の事務局長の職にある者を含む。以下同じ。)である職員を除く。以下「対応職員」という。)は、速やかに対応記録票(別記様式。以下「記録票」という。)を作成し、所属長に報告しなければならない。ただし、所属長が他の手続きによることが適当と認めた場合は、この限りでない。

3 対応職員は、前項の記録票を作成するときは、事実に基づき、正確に記録しなければならない。

4 対応職員は、働きかけを行った者に記録票の記載内容の確認を受けることとし、その結果記載内容について訂正の要求があった場合は、記載内容を訂正し、再度確認を受けるものとする。

5 第2項の規定による報告を受けた所属長は、記録票に働きかけに対する対応方針を記載し、所属する部の部長に報告するものとする。この場合において、部長は、働きかけの内容が重要であると判断するときは、市長に報告するものとする。

6 所属長は、働きかけの内容が他の部に関係する場合には、関係する部の部長に報告するものとする。

(令2訓令1・一部改正)

(対応方針の回答)

第4条 対応職員は、対応方針を決定したときは、当該働きかけを行った者に対し回答するものとする。ただし、働きかけの内容が簡易なもの又は緊急を要するものであって、所属長が認めたときは、記録票の作成を省略し、その場において口頭により回答することができるものとする。

(対応結果の報告)

第5条 対応職員は、前条の規定により回答したときは、記録票に対応結果を記載し、所属長を経て、部長に報告するものとする。この場合において、第3条第5項後段の規定により働きかけの内容を市長に報告したときは、部長は、対応結果を市長に報告するものとする。ただし、記録票の作成を省略したときは、この限りでない。

2 対応職員は、前項の規定による報告終了後、記録票の写しを人事課長に送付するものとする。

(保管及び公開)

第6条 所属長は、記録票を公文書として会津若松市文書取扱規則(昭和47年会津若松市規則第25号)に基づき適正に保管するものとする。

2 記録票は、会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号)第2条第2項に規定する公文書として、同条例に基づく開示請求の対象とする。

(準用)

第7条 第3条から第5条までの規定は、所属長が働きかけを受けた場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条第2項

働きかけを受けた職員(部長(上下水道局の局長及び行政委員会の事務局長の職にある者を含む。以下同じ。)である職員を除く。以下「対応職員」という。)

働きかけを受けた所属長

所属長

所属する部の部長(上下水道局の局長及び行政委員会の事務局長の職にある者を含む。以下同じ。)

第3条第3項及び第4項

対応職員

所属長

第3条第5項

第2項の規定による報告を受けた所属長

所属長

第4条

対応職員

所属長

所属長

所属する部の部長

第5条第1項

対応職員

所属長

所属長を経て、部長に

部長に

第5条第2項

対応職員

所属長

(令2訓令1・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年10月7日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令2訓令1・全改)

画像

会津若松市職員に対する働きかけへの対応に関する規程

平成20年9月9日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)