○会津若松市議会議員全員協議会に関する規程
平成20年9月19日
会津若松市議会告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市議会会議規則(平成19年会津若松市議会規則第1号)別表に規定する議員全員協議会に関して必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 議員全員協議会は、議員全員をもって構成する。
(会議)
第3条 議長は、議会の運営、市政の課題等について協議又は調整を図るため、執行機関からの説明及び報告並びに議員間の討議を行う必要があると認めるときは、議員全員協議会を開催し、これを主宰する。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。
3 議員全員協議会は、議員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 第1項の執行機関からの説明及び報告は、市長からの要請がなければならない。
(議員以外の者の出席)
第4条 議長が必要と認める場合は、議員以外の者の出席を求めることができる。
(公開)
第5条 議員全員協議会は、公開する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って非公開とすることができる。
(傍聴)
第6条 議員全員協議会の傍聴の取り扱いは、会津若松市議会傍聴規則(平成9年会津若松市議会規則第1号)に準ずるものとする。
(記録)
第7条 議長は、職員をして会議の議事、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させるものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、議員全員協議会の運営について必要な事項は、議長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。