○会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則

平成20年8月21日

会津若松市規則第29号

(平27規則38・題名改正)

(趣旨)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号。以下「省令」という。)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平27規則38・一部改正)

(備付書類)

第2条 会津若松市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、各被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(第1号様式)

(2) 支援給付台帳(第2号様式)

(3) 支援給付決定調書(第3号様式)

(4) 支援給付金品支給台帳(第4号様式)

(5) 被支援者記録票(第5号様式)

2 福祉事務所長は、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(第6号様式)

(2) 被支援者番号検索簿(第7号様式)

(3) 被支援者番号登載簿(第8号様式)

(4) 支援給付申請書受理簿(第9号様式)

(5) 医療券交付処理簿(第10号様式)

(6) 介護券交付処理簿(第11号様式)

3 前2項(前項第5号及び第6号を除く。)の規定は、配偶者支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)について準用する。

(平27規則38・一部改正)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に対して支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、この旨を当該被支援者の居住地を所管する支援給付の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を所管区域外に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、被支援者転出通知書(第12号様式)により移転後の居住地を所管する支援給付の実施機関に通知しなければならない。

3 前項に規定する通知書には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 支援給付台帳

(2) 支援給付決定調書

(3) 被支援者記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援給付の決定及び実施に必要な書類

(支援給付の申請)

第4条 支援給付の開始及び変更の申請は、支援給付申請書(第13号様式)に次に掲げる書類を添付し、福祉事務所長に提出して行うものとする。

(1) 給与証明書(第14号様式)

(2) 住宅補修計画書(第15号様式)

(3) 生業計画書(第16号様式)

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請は、前項の規定にかかわらず、葬祭支援給付申請書(第17号様式)を福祉事務所長に提出して行うものとする。

(決定通知書)

第5条 支援給付の支給に関する決定を行った場合における保護法の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める通知書

 前条第1項の申請に基づき支援給付の開始又は変更を決定した場合 支援給付決定通知書(第18号様式)

 前条第1項の申請を却下した場合 支援給付申請却下通知書(第19号様式)

(2) 保護法第25条第2項の規定による通知 支援給付決定通知書

(3) 保護法第26条前段の規定による通知 支援給付廃止(停止)決定通知書(第20号様式)

2 配偶者支援金の支給に関する決定を行った場合における保護法の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 保護法第24条第3項の規定による通知 次の又はに掲げる場合の区分に応じ、当該又はに定める通知書

 令第18条の7の2の規定による申請に基づき支援給付の開始又は変更を決定した場合 配偶者支援金決定通知書(第20号様式の2)

 令第18条の7の2の規定による申請を却下した場合 配偶者支援金申請却下通知書(第20号様式の3)

(2) 保護法第26条前段の規定による通知 配偶者支援金廃止決定通知書(第20号様式の4)

(平27規則38・全改)

(検診命令)

第6条 福祉事務所長は、保護法第28条の規定により要支援者に対し検診を受けるべき旨を命ずるときは、当該要支援者に検診命令書(第21号様式)を、検診を行う医師又は歯科医師に検診書及び検診料請求書(第22号様式)をそれぞれ交付するものとする。

(調査依頼票)

第7条 福祉事務所長は、保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときは、調査依頼書(第23号様式又は第23号様式の2)により行うものとする。

(平27規則38・一部改正)

(扶養照会書)

第8条 福祉事務所長は、保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要支援者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(第24号様式)及び扶養届書(第25号様式)により行うものとする。

(入所等の委託)

第9条 福祉事務所長は、保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所(養護)委託書(第26号様式)を交付するものとする。

(支援給付金品又は配偶者支援金の支給方法)

第10条 福祉事務所長は、被支援者に対して支援給付金品を交付するときは、当該被支援者から支援給付決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、受給者に対して配偶者支援金を支給するときは、当該受給者から配偶者支援金決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(平27規則38・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(市長の権限に属する事務の委任に関する規則の一部改正)

2 市長の権限に属する事務の委任に関する規則(昭和55年会津若松市規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月17日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2号様式及び第13号様式の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

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(平27規則38・全改)

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(令2規則22・一部改正)

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(平27規則38・一部改正)

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(平27規則38・全改)

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(平27規則38・一部改正)

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(平27規則38・一部改正)

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(平27規則38・全改、平28規則21・一部改正)

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(平27規則38、平28規則21・一部改正)

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(平27規則38、平28規則21・一部改正)

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(平27規則38・追加、平28規則21・一部改正)

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(平27規則38・追加、平28規則21・一部改正)

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(平27規則38・追加、平28規則21・一部改正)

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(平27規則38・一部改正)

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(平27規則38・全改)

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(平27規則38・追加)

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(平27規則38・全改)

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(平27規則38・一部改正)

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会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則

平成20年8月21日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成20年8月21日 規則第29号
平成27年12月17日 規則第38号
平成28年3月11日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第22号