○会津若松市議会議員政治倫理条例施行規程

平成20年7月8日

会津若松市議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市議会議員政治倫理条例(平成20年会津若松市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告書)

第2条 条例第5条の規定による報告は、就業等報告書(第1号様式。以下この条において「報告書」という。)によるものとする。

2 報告書は、毎年4月30日までに議長に提出しなければならない。ただし、年度の中途で就退職した場合は、当該就退職の日から20日以内に報告するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、一般選挙(補欠選挙及び繰上げ当選を含む。)後において報告書を提出する場合は、議員の任期開始日から30日以内に提出しなければならない。

4 報告書は、公開するものとする。この場合における公開の方法は、報告書の閲覧及びホームページへの掲載によるものとする。

(説明会開催請求)

第3条 条例第7条又は第8条第1項(条例第9条において準用する場合を含む。)の規定による議員からの説明会の開催請求は、議員請求による説明会開催請求書(第2号様式)によるものとする。

2 条例第8条第2項(条例第9条において準用する場合を含む。)の規定による議員に対する市民からの説明会の開催請求は、市民請求による議員説明会開催請求書(第3号様式)によるものとする。

(開催請求書受理後の手続き)

第4条 議長は、前条の請求書を受理したときは、説明会開催の手続きをとるものとし、請求者に開催日時及び開催場所を通知するとともに、当該開催日時及び開催場所を広報するものとする。

(補佐人による議員の説明の補佐)

第5条 議員は、説明会に補佐人の出席を求めることができる。

2 議員は、説明会に補佐人の出席を求めようとするときは、あらかじめ書面で、その旨を議長に通知しなければならない。この場合において、議員は、補佐人の身分を明らかにしなければならない。

(議長の説明会統括)

第6条 議長は、説明会の場の秩序を維持し、説明会に関する事務を統括する。

2 説明会に出席した者は、議長の指示に従わなければならない。

(審査請求)

第7条 条例第11条に規定する審査請求は、審査請求書(第4号様式)を議長に提出して行うものとする。

(審査請求書受理後の手続き)

第8条 議長は、条例第11条の規定により市民から審査請求書の提出があったときは、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求書に連署した者が会津若松市議会議員の選挙権を有するもの(以下次項において「有権者」という。)であるかの確認を求めるものとする。

2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。

(1) 審査請求書に有権者4人以上の者の連署がないとき。

(2) 審査請求することができない対象についてなされたものであるとき。

(3) 審査請求書の記載事項に不備があるとき。

3 議長は、審査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであると認めるときは、審査請求した市民に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求をした市民に書面により通知するものとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に在職する議員の第2条第1項の規定による就業等の報告は、同条第2項中「4月30日」とあるのは「7月31日」とする。

(平成23年9月15日議会告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日議会告示第2号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年7月26日議会告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令3議会告示3・一部改正)

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(令3議会告示3・一部改正)

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(令3議会告示2・一部改正)

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(平23議会告示4・令3議会告示2・全改)

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会津若松市議会議員政治倫理条例施行規程

平成20年7月8日 議会告示第2号

(令和3年7月26日施行)