○会津若松市議会議員政治倫理条例施行規程
平成20年7月8日
会津若松市議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市議会議員政治倫理条例(平成20年会津若松市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 報告書は、毎年4月30日までに議長に提出しなければならない。ただし、年度の中途で就退職した場合は、当該就退職の日から20日以内に報告するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、一般選挙(補欠選挙及び繰上げ当選を含む。)後において報告書を提出する場合は、議員の任期開始日から30日以内に提出しなければならない。
4 報告書は、公開するものとする。この場合における公開の方法は、報告書の閲覧及びホームページへの掲載によるものとする。
(開催請求書受理後の手続き)
第4条 議長は、前条の請求書を受理したときは、説明会開催の手続きをとるものとし、請求者に開催日時及び開催場所を通知するとともに、当該開催日時及び開催場所を広報するものとする。
(補佐人による議員の説明の補佐)
第5条 議員は、説明会に補佐人の出席を求めることができる。
2 議員は、説明会に補佐人の出席を求めようとするときは、あらかじめ書面で、その旨を議長に通知しなければならない。この場合において、議員は、補佐人の身分を明らかにしなければならない。
(議長の説明会統括)
第6条 議長は、説明会の場の秩序を維持し、説明会に関する事務を統括する。
2 説明会に出席した者は、議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。
(1) 審査請求書に有権者4人以上の者の連署がないとき。
(2) 審査請求することができない対象についてなされたものであるとき。
(3) 審査請求書の記載事項に不備があるとき。
3 議長は、審査請求が前項各号のいずれかに該当する場合において、補正することができるものであると認めるときは、審査請求した市民に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。
4 議長は、第2項の規定による却下をしたときは、その旨を審査請求をした市民に書面により通知するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月15日議会告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日議会告示第2号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月26日議会告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令3議会告示3・一部改正)
(令3議会告示3・一部改正)
(令3議会告示2・一部改正)
(平23議会告示4・令3議会告示2・全改)