○会津若松市議会議員政治倫理条例

平成20年6月23日

会津若松市条例第20号

会津若松市議会が目指している市民参加を礎とした新たな議会づくりは、議員に対する市民の揺るぎない信頼があって初めて実現できるものである。

そのためには、議員は公職者としての高い倫理観と深い見識により、自ら考える明確な政治倫理基準に基づき、誇りと自信をもって市政を担いつつ、説明責任を果たしていくことが必要である。

ここに、議員と市民との信頼関係を築く基盤として、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、議会を構成する議員が、市民全体の代表者として、また、市民全体の奉仕者として議員活動を行う際に遵守すべき行動基準(以下「政治倫理基準」という。)について定めるとともに、市民が議員活動について説明を求める機会を保障することにより、議員が市民から信頼を得る基盤を作り、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市政にかかわる権能と責務を深く自覚し、第4条に規定する政治倫理基準を遵守して活動しなければならない。

2 議員は、自ら研さんを積み、資質を高めるとともに、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、その品位の保持に努めなければならない。

3 議員は、法令及び条例を遵守し、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈しない。

4 議員は、市民からの求めの有無にかかわらず、自ら率先して説明責任を果たさなければならない。

(市民の役割)

第3条 市民は、議員の活動及び政治姿勢に注目し、必要に応じ、議員に説明責任を果たすことを求めるものとする。

(政治倫理基準)

第4条 議員は、市長その他の執行機関及びその補助職員並びに市が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している公益法人(以下「出資団体」という。)及び指定管理者(会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年会津若松市条例第10号)第5条の規定により指定されたものをいう。)の役職員(以下「職員等」という。)に対し、その権限又は地位を利用することにより、次に掲げる行為によって、公正な職務の執行を妨げ、又は妨げるような働きかけをしてはならない。

(1) 公共工事の請負等のあっせん

(2) 公共施設の入居に関しての推薦

(3) 職員等の採用、異動、昇任その他の人事への関与

(4) 許認可、補助金その他の給付の決定への関与

(5) 前4号に掲げるもののほか公正な職務執行を妨げる行為

2 議員は、その地位を利用して、いかなる金品も受領してはならない。

3 議員は、その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、又は圧力をかける行為をしてはならない。また、いかなる場合であっても、セクシャル・ハラスメント(他の者が不快に感じる性的な言動又は行為をいう。)その他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。

4 議員は、飲食物の供与等社会通念上疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。

(就業等の報告義務)

第5条 議員は、自ら事業を営んでいる場合又は次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(出資団体を除く。以下「法人等」という。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人に就いている場合は、速やかに議長に報告しなければならない。事業を休止したとき又は職を辞したときも同様とする。

(1) 収益事業を営む法人等

(2) 市の許認可が必要な事業を営む法人等

(3) 市から補助金等を受け、又は受けようとする法人等

(議員の依頼等に対する記録)

第6条 議長は、議員が行う職員等に対する口頭による要請に対して、日時、要請内容、対応等を記録した文書を作成することを当該職員等の任命権者等に求めるものとする。

(職務関連犯罪による逮捕後の説明会)

第7条 議員は、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの各条及び第198条に定める贈収賄罪並びに公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪(以下「職務関連犯罪」という。)による逮捕後、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に、市民に対する説明会の開催を求めることができる。

(職務関連犯罪による起訴後の説明会)

第8条 議員は、職務関連犯罪により起訴され、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議長に、市民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合において、当該議員は説明会に出席し、釈明しなければならない。

2 市民は、前項の規定による説明会が開催されないときは、起訴の日から30日以内に当該議員に説明会の開催を請求することができる。

(職務関連犯罪の有罪判決後の説明会)

第9条 議員が職務関連犯罪の罪により有罪判決の宣告を受け、なお引き続きその職にとどまろうとするときの説明会の開催等については、前条の規定を準用する。ただし、開催請求の期間は、判決の日から14日を経過した日以後20日以内とする。

(職務関連犯罪の有罪確定後の措置)

第10条 議員は、職務関連犯罪の罪により有罪判決の宣告を受け、その刑が確定したときは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、市民全体の代表者としての品位と名誉を守り、市政に対する市民の信頼を回復するため、辞職手続きをとるものとする。

(審査の請求)

第11条 市民は、議員に第4条に規定する政治倫理基準又は法令若しくは条例(以下「政治倫理基準等」という。)に違反する行為があると認めるときは、当該違反する行為を証する書類を添え、会津若松市議会議員の選挙権を有する者4人以上の者の連署とともに、議長に対し審査の請求をすることができる。

(政治倫理審査会の設置)

第12条 議会に、会津若松市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前条に規定する審査の請求があった場合において、議長の求めに応じ、当該請求の事案を調査審議し、その結果を報告する。

3 審査会は、前項の調査審議を行うほか、政治倫理に関して議長に意見を述べることができる。

(審査会の組織等)

第13条 審査会は、議長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 議長は、必要があると認めるときは、議員を委員として委嘱することができる。

3 委員の任期は、審査会が結論を出す日までとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(審査会の委員)

第14条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第15条 審査会は、委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査会の調査)

第16条 審査会は、調査審議を行うに当たり、審査の請求の対象とされた議員(以下「被請求議員」という。)又は関係人に対し、事情聴取、資料の請求等の必要な行為を行うことができる。

(被請求議員等の義務)

第17条 被請求議員及び関係人は、審査会から、資料の提供や審査会への出席を求められたときは、これに応じなければならない。

2 被請求議員及び関係人は、審査会において、口頭又は文書により意見を述べることができる。

(結果の報告)

第18条 議長は、第12条第2項の規定による結果の報告を受けたときは、審査の請求をした者及び被請求議員に対し、その内容を文書で通知するとともに、その概要を公表するものとする。この場合において、次項の弁明書の提出があったときは、当該弁明書と併せて公表するものとする。

2 被請求議員は、前項の文書を受け取った日から14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができる。

(議会の措置)

第19条 議会は、審査会の報告を尊重するものとする。

2 議会は、被請求議員が政治倫理基準等に違反したものと認められるときは、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第7条から第9条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に逮捕され、起訴され、又は有罪判決の宣告を受けた議員について適用する。

3 第11条に規定する審査の請求は、施行日以後に行われた議員の行為について適用する。

会津若松市議会議員政治倫理条例

平成20年6月23日 条例第20号

(平成20年6月23日施行)