○会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則

平成20年3月26日

会津若松市規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市湊しらとり保育園条例(平成20年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 会津若松市湊しらとり保育園(以下「保育園」という。)に入園できる者は、条例第3条第1号の児童とする。ただし、当該児童のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児にあっては、市長が特に必要と認める場合に限り、入園できるものとする。

(入園の手続)

第3条 条例第6条の規定により保育園に入園しようとする児童の保護者は、保育園入園申込書兼児童台帳(第1号様式。以下「入園申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入園申込書を受理したときは、必要な審査を行い、入園の諾否を決定し、その旨を保育園入園承諾(不承諾)通知書(第2号様式)により児童の保護者に通知するものとする。

(退園)

第4条 市長は、児童が条例第7条各号のいずれかに該当すると認められるとき、児童の保護者が第8条各号のいずれかに該当すると認められるとき又は児童の保護者から退園の申出があったときは、当該児童を退園させることができる。

(保育料の算定)

第5条 条例第9条第2項の保育料の額は、児童が在園する年度の4月1日現在における当該児童の満年齢に応じ、条例別表に定めるところにより算定した額とする。

(平23規則12・一部改正)

(保育料の減免)

第6条 条例第9条に規定する保育料の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 災害を受けたため生活が著しく困難となったとき。

(2) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(開園時間及び休園日の変更の申請)

第7条 指定管理者は、条例第11条第2項の規定により保育園の開園時間及び休園日を変更しようとするときは、保育園開園時間等変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第8条 保育園には、次に掲げる帳簿のほか、保育に必要な帳簿を備えなければならない。

(1) 保育児童台帳

(2) 児童票

(3) 保育日誌

(4) 児童出席表

(5) 基準給食献立及び基準栄養量計算表

(6) 事務日誌

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令2規則22・一部改正)

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会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則

平成20年3月26日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)