○会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則
平成20年3月26日
会津若松市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市湊しらとり保育園条例(平成20年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 会津若松市湊しらとり保育園(以下「保育園」という。)に入園できる者は、条例第3条第1号の児童とする。ただし、当該児童のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児にあっては、市長が特に必要と認める場合に限り、入園できるものとする。
(平23規則12・一部改正)
(1) 災害を受けたため生活が著しく困難となったとき。
(2) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
(備付帳簿)
第8条 保育園には、次に掲げる帳簿のほか、保育に必要な帳簿を備えなければならない。
(1) 保育児童台帳
(2) 児童票
(3) 保育日誌
(4) 児童出席表
(5) 基準給食献立及び基準栄養量計算表
(6) 事務日誌
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
(令2規則22・一部改正)