○会津若松市湊しらとり保育園条例
平成20年3月25日
会津若松市条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を設置することが著しく困難な地域の児童を保育するため、へき地保育所設置要綱(昭和36年4月3日厚生省発児第76号)に規定するへき地保育所として、会津若松市湊しらとり保育園(以下「保育園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 保育園の位置は、会津若松市湊町大字共和字西田面40番地の1とする。
(1) 児童 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。
(定員)
第4条 保育園の定員は、60人とする。
(保育時間及び休園日)
第5条 保育園の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後7時まで
(2) 土曜日 午前7時から午後零時30分まで
2 保育園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日
(入園の承諾)
第6条 保育園に入園しようとする児童の保護者は、あらかじめ、市長の承諾を受けなければならない。
(入園の制限)
第7条 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、入園を承諾しないことができる。
(1) 感染性の疾病を有するとき。
(2) 身体が虚弱で集団保育に耐えられないとき。
(3) その他市長が入園を不適当と認めるとき。
(1) 児童が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(保育料等)
第9条 保育園に入園した児童の保護者は、地方自治法第225条の規定により当月分の保育に係る使用料(以下「保育料」という。)を翌月の5日までに納付しなければならない。
2 児童1人当たりの保育料の額は、別表に定めるところによる。
3 市長は、特別な事情があると認めるときは、規則で定めるところにより、保育料の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の保育料は、返還しない。ただし、市長は、天災その他児童又は保護者の責めに帰することができない理由により保育を実施することができなかった場合において、必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に保育園の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者に保育園の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 保育の実施に関する業務(市長の権限に属するものを除く。)
(2) 保育園の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、別表に定める額とし、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、天災その他児童又は保護者の責めに帰することができない理由により保育を実施することができなかった場合において、必要があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に保育園の管理を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(平成21年規則第4号で平成21年4月1日から施行)
(準備行為)
2 入園の承諾その他保育園を供用するために必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第9条、第12条関係)
区分 | 保育料(月額) |
3歳児未満 | 16,000円 |
3歳児以上 | 13,000円 |
備考
1 延長保育(午後6時から午後7時までの保育の実施をいう。)に係る保育料の額は、この表に定める保育料の額に児童1人につき、1箇月単位の場合にあっては月額2,500円、1日単位の場合にあっては日額300円を加算した額とする。
2 1歳に満たない児童に係る保育料の額は、この表に定める額に、1月につき3,000円を加算した額とする。