○都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成19年3月26日

会津若松市規則第18号

(平19規則49、平20規則26・題名改正)

(平19規則49、平20規則26・一部改正)

(市街化区域との距離)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める距離は、1キロメートルとする。

2 前項の距離は、土地の区域から市街化区域までの経路のうち、最も合理的な経路として認められる経路により算出するものとする。

(平20規則26・追加)

(道路の幅員)

第3条 条例第3条第1項第2号の規則で定める土地の区域内の道路の幅員は、6メートル(建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)の項第1号に規定する住宅(自己の居住の用に供する一戸建ての住宅に限る。)の建築の用に供する目的で行う開発行為が見込まれる土地の区域内の道路にあっては、4メートル)とする。

2 条例第3条第1項第2号の規則で定める前項の道路に接続する土地の区域外の道路の幅員は、6.5メートルとする。

(平20規則26・追加)

(除外すべき土地の区域)

第4条 条例第3条第1項第5号及び第5条の規則で定める土地の区域は、次のとおりとする。ただし、第1号から第5号までに掲げる区域について、当該区域に係る指定が解除されることが決定している場合又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合その他これらの場合と同等以上の安全性が確保される土地の区域であると認められる場合は、この限りでない。

(1) 建築基準法第39条第1項の規定により指定された災害危険区域

(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域(次の又はのいずれかに該当する土地の区域を除く。)

 土砂災害が発生した場合に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項に基づき市町村地域防災計画に定められた同項第2号の避難場所への確実な避難が可能であると認められる土地の区域

 土砂災害を防止し、又は軽減するための施設の整備等の防災対策が実施された土地の区域

 と同等以上の安全性が確保されると認められる土地の区域

(5) 水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第27条の6で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第1項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が破損し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域(次の又はのいずれかに該当する土地の区域を除く。)

 水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第2号又は第5条第2号に規定する浸水想定水深が2mを超えない土地の区域

 洪水等が発生した場合に水防法第15条第1項に基づき市町村地域防災計画に定められた同項第2号の避難場所への確実な避難が可能であると認められる土地の区域

 と同等以上の安全性が確保されると認められる土地の区域

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地の区域

(7) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域

(8) その他災害の発生のおそれのある土地の区域又は長期にわたり農用地として保全すべき土地の区域として市長が定める区域

(平20規則26・旧2条一部改正し繰下、令3規則34・一部改正)

(土地の区域の代表者)

第5条 条例第3条第2項の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 区域指定(条例第3条第2項に規定する区域指定をいう。以下同じ。)を受けようとする土地の区域の区長(会津若松市区長等に関する規則(昭和30年規則第16号)第1条第1項に規定する区長をいう。以下同じ。)ただし、区域指定を受けようとする土地の区域に2人以上の区長が存する場合は、当該土地の区域の区長全員をもって、当該土地の区域の代表者とする。

(2) 区域指定を受けようとする土地の区域内に居住する者又は当該土地の区域内に存する土地を所有する者であって、区長の推薦を受けたもの。この場合において、区域指定を受けようとする土地の区域に2人以上の区長が存するときは、当該土地の区域の区長全員による推薦を受けた者とする。

(平20規則26・追加)

(親族の範囲)

第6条 条例第5条第1号の規則で定める親族は、当該土地を所有する者の親族と現に同居(一時的な同居を除く。以下同じ。)をし、又は過去に同居をしていた親族(尊属である親族を除く。)とする。

(平20規則26・旧3条一部改正し繰下)

(移転適格事業の範囲)

第7条 条例第5条第2号の規則で定める事業は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により土地を収用し、又は使用することができる都市計画事業

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる事業及び前号に掲げる事業に係る土地収用法第16条に規定する関連事業

(平20規則26・旧4条一部改正し繰下)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第49号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成20年7月22日規則第26号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例施行規則の規定は、施行日以後になされる都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第4項、第34条第11号及び同条第12号の規定による開発行為の許可並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ハの規定による都市計画法第43条第1項の建築等の許可に係る申請(施行日前にこれらの許可を受けた場合であって、施行日以後に当該許可の変更に係る申請を行う場合を含む。)について適用し、同日前になされた開発行為の許可又は建築等の許可に係る申請については、なお従前の例による。

都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成19年3月26日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)