○都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例

平成19年3月26日

会津若松市条例第14号

(平19条例26、平20条例23・題名改正)

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第4項、第34条第11号及び同条第12号の規定による開発行為の許可の基準並びに都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第36条第1項第3号ハの規定による法第43条第1項の建築等の許可の基準を定めるものとする。

(平19条例26、平20条例23・一部改正)

(最低敷地面積)

第2条 法第33条第4項の規定による敷地面積の最低限度は、当該敷地が次条第1項の規定により指定される土地の区域に存し、かつ、当該敷地に係る建築物の用途が第4条第1項第1号に規定する用途である場合に限り、300平方メートルとする。

(平20条例23・追加)

(区域指定)

第3条 法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域は、市街化区域(工業専用地域を除く。以下同じ。)に隣接する土地の区域又は市街化区域に近接する土地の区域(当該土地の区域と当該市街化区域の距離が規則で定める距離以内である土地の区域に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて市長が指定する土地の区域とする。

(1) 土地の区域内の敷地間の距離が50メートル以内である建築物が40以上連たんしていること。

(2) 土地の区域内に規則で定める幅員以上の道路が適当に配置されており、かつ、当該道路が当該土地の区域外の規則で定める幅員以上の道路に接続していること。

(3) 土地の区域内の排水路その他の排水施設が、当該土地の区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該土地の区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されていること。

(4) 土地の区域内の水道その他の給水施設が、当該土地の区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されていること。

(5) 政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域であって規則で定めるものが含まれていない土地の区域であること。

(6) 土地の区域が法第12条の5第8項の規定により地区整備計画を定めることを要しない区域又はその一部であって、当該土地の区域に係る地区計画に関する都市計画が定められ、又は確実に定められると見込まれること。

2 前項の規定による土地の区域の指定(以下「区域指定」という。)は、当該土地の区域の代表者(区域指定を受けようとする土地の区域を代表すると認められる者で、規則で定めるもの)の申出により行うものとする。

3 市長は、区域指定をしようとするときは、あらかじめその旨を公告し、その区域指定の案(以下「指定案」という。)を公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による公告があったときは、当該指定案に係る土地の区域に住所を有する者その他の利害関係人は、同項に規定する縦覧期間満了の日までに、指定案について市長に意見書を提出することができる。

5 市長は、区域指定をするときは、その旨及びその区域を告示し、その関係図書を公衆の縦覧に供しなければならない。

6 区域指定は、前項の規定による告示によってその効力を生じる。

7 第3項から前項までの規定は、区域指定の変更及び廃止について準用する。

(平20条例23・追加)

(予定建築物等の用途等)

第4条 法第34条第11号の規定による用途は、次に掲げる用途以外の用途とする。

(1) 次に掲げる要件に該当する建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)の項第1号に規定する住宅(自己の居住の用に供する一戸建ての住宅に限る。)又は同項第2号に規定する住宅(一戸建ての住宅であって、当該住宅の居住の用に供する部分を自己の居住の用に供するものに限る。)の用途

 容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)が10分の5以下であること。

 建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)が10分の3を超えないものであること。

 敷地面積が500平方メートル以下であること。

 高さが10メートル以下であること。

(2) 区域指定に係る土地の区域ごとに市長が特に指定する用途

2 前条第2項から第7項までの規定は、前項第2号の規定による用途の指定について準用する。

(平20条例23・追加)

(市街化を促進するおそれ等がないと認められる開発行為)

第5条 法第34条第12号の規定による条例で定める開発行為は、当該開発行為に係る土地の区域内に第3条第1項第5号に規定する土地の区域であって規則で定める土地の区域が含まれていない場合に限り、次に掲げる開発行為とする。

(1) 開発行為に係る土地の区域に係る区域区分に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張された日(以下この号において「区域区分日」という。)前から当該市街化調整区域内に土地を所有する者(当該土地の上に建築した住宅に居住する者に限る。)が区域区分日前から所有する当該市街化調整区域内の土地を規則で定める親族(以下この号において「親族」という。)に譲渡した場合における当該譲渡を受けた土地での当該譲渡を受けた親族が自己の居住の用に供する住宅の建築(婚姻等を原因とする住宅の建築に限る。)の用に供するための開発行為

(2) 市街化調整区域内に存する建築物又は第1種特定工作物(以下この号において「建築物等」という。)について所有権又は賃借権(一時使用のために設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者が土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる事業その他規則で定める事業の施行に伴い当該建築物等を除却し、又は移転する場合における当該市街化調整区域内での当該建築物等と同一の用途の建築物等の建築又は建設の用に供するための開発行為

(3) 市街化調整区域内における当該市街化調整区域内に居住する住民の共同の福祉又は利便のため必要な集会所その他の建築物の建築の用に供するための開発行為

(平19条例26・一部改正、平20条例23・旧2条一部改正し繰下)

(市街化を促進するおそれ等がないと認められる新築等)

第6条 政令第36条第1項第3号ハの規定による条例で定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設(以下この条において「新築等」という。)は、当該新築等に係る土地の区域内に前条に規定する規則で定める土地の区域が含まれていない場合に限り、前条各号に規定する開発行為に係る新築等とする。

(平20条例23・旧3条繰下)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20条例23・旧4条繰下)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日条例第26号)

この条例は、平成19年11月30日から施行する。

(平成20年6月26日条例第23号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

都市計画法に基づく市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例

平成19年3月26日 条例第14号

(平成20年10月1日施行)