○会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例施行規則

平成18年9月28日

会津若松市規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例(平成18年会津若松市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用料の算定)

第2条 条例第3条第3項の規定により算定する利用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第3条第1項に規定する利用者(以下「利用者」という。)条例第2条各号に掲げる事業を利用した月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障がい福祉サービス」という。)を受けた場合、法第76条第1項に規定する補装具の購入若しくは修理を行った場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障がい児通所支援」という。)を受けた場合 その月の利用料の合計額に同月の自立支援給付自己負担額(利用者が受けた障がい福祉サービス、法第76条第1項に規定する補装具の購入又は修理に要した費用及び介護保険法(平成9年法律第123号)第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の4第1項に規定するものに要した費用並びに児童福祉法第21条の5の12に規定する障害児通所支援に要した費用の合計額から、当該費用につき支給された法第19条第1項に規定する介護給付費等、法第76条第1項に規定する補装具費、介護保険法第20条に規定する介護給付等のうち令第43条の4第2項に規定するもの、児童福祉法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所支援給付費等、同法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費及び法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費を控除して得た額をいう。以下同じ。)を加えた額がその者の負担上限月額(条例第3条第2項の負担上限月額をいう。以下同じ。)を超えるときは、その者の負担上限月額から自立支援給付自己負担額を減じた額

(2) 同一の世帯に利用者が2人以上存する場合又は利用者以外に障がい福祉サービスを受けた者若しくは障がい児通所支援を受けた者が2人以上存する場合 当該世帯のすべての者に係る利用料及び自立支援給付自己負担額の合計額を、一の利用者に係る利用料及び自立支援給付自己負担額の合計額とみなして、前号及び条例第3条第2項の規定により算定した額

2 利用者が障がい福祉サービス若しくは障がい児通所支援を受けようとする場合又は障がい福祉サービス若しくは障がい児通所支援を受けている者が条例第2条各号に掲げる事業を利用しようとする場合におけるその者の負担上限月額は、その者の障がい福祉サービス若しくは障がい児通所支援の支給の要否の決定時において算定される負担上限額とする。この場合において、当該支給の要否の決定に係る障がい児が児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条第3号に規定する無償化対象通所児童であるときは、当該決定に係る障がい児が無償化対象期間外であるものとして算定される負担上限月額とする。

(平19規則45、平21規則15、平25規則15、令元規則38・一部改正)

(利用料の還付)

第3条 条例第4条の規定により利用料の還付を受けようとする者は、地域生活支援事業利用料還付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、還付の可否を決定し、地域生活支援事業利用料還付通知書(第2号様式)により還付を受ける者に通知するものとする。

(平21規則15、平25規則15・一部改正、平28規則37・全改)

(利用料の減免事由)

第4条 条例第5条の規則で定める特別な事情とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第3条に規定する納入義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「納入義務者等」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産に著しい損害を受けた場合

(2) 納入義務者等が死亡した場合又は心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、納入義務者等の収入が著しく減少した場合

(3) 事業の休廃止若しくは事業に著しい損失が生じたこと又は失業等により納入義務者等の収入が著しく減少した場合

(4) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作又は不漁その他これらに類する事由により納入義務者等の収入が著しく減少した場合

(平21規則15・一部改正)

(減免の申請手続)

第5条 条例第5条の規定により利用料の減免を受けようとする納入義務者等は、地域生活支援事業利用料減額・免除申請書(第3号様式)に、前条各号に掲げる事由に該当する事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査のうえ、減免の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用料減額・免除決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(減免の決定の取消し)

第6条 市長は、納入義務者等が偽りその他不正の行為により利用料の減免の決定を受けた場合は、遅滞なく当該減免の決定を取り消すものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平19規則45・旧附則・一部改正)

(負担上限月額に係る経過措置)

2 条例附則第7項の規則で定めるところにより算定する利用料の額は、同項に規定する利用者について、次の表の左欄に掲げる利用者の区分に応じ、同表中欄に掲げる区分に従い、同表右欄に掲げる額とする。

1 旧法指定施設(法附則第20条に規定する旧法指定施設をいう。以下同じ。)に通う者又は居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)、重度訪問介護(同条第3項に規定する重度訪問介護をいう。以下同じ。)、行動援護(同条第4項に規定する行動援護をいう。以下同じ。)、同条第6項に規定する生活介護、短期入所(同条第8項に規定する短期入所をいう。以下同じ。)、重度障がい者等包括支援(同条第9項に規定する重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)、同条第10項に規定する共同生活介護、同条第13項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援、同条第15項に規定する就労継続支援若しくは同条第16項に規定する共同生活援助に係る支給決定を受けた者(これらと併せて短期入所に係る支給決定を受けた者を含む。)又は指定知的障がい児施設等(児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定知的障害児施設等をいう。以下同じ。)に通う者(加齢児(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の25第1項に規定する加齢児をいう。以下同じ。)に限る。)

条例第3条第2項第1号に該当する者であって、利用者及びその配偶者(利用者と同一の世帯に属する者に限る。)の障がい福祉サービスを受けて月の属する年度(障がい福祉サービスを受けた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「所得割合算額」という。)が16万円以上のもの

37,200円

条例第3条第2項第1号に該当する者であって、利用者及びその配偶者(利用者と同一世世帯に属する者に限る。)の所得割合算額が16万円未満のもの

9,300円

条例第3条第2項第2号から第4号までに該当する者

2 法第5条第7項に規定する児童デイサービス、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所又は重度障がい者等包括支援に係る支給決定を受けた者(これらと併せて短期入所に係る支給決定を受けた者を含み、法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障がい児の保護者に限る。)又は指定知的障がい児施設等に通う者(加齢児を除く。)

条例第3条第2項第1号に該当する者であって、利用者と同一の世帯に属する者の所得割合算額が28万円以上のもの

37,200円

条例第3条第2項第1号に該当する者であって、利用者と同一の世帯に属する者の所得割合算額が28万円未満のもの

4,600円

条例第3条第2項第2号から第4号までに該当する者

3 指定障がい者支援施設等(法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等をいう。以下同じ。)又は旧法指定施設に入所している者(指定障がい者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、20歳以上の者に限る。)

条例第3条第2項第1号に該当する者

37,200円

条例第3条第2項第2号から第4号までに該当する者

4 指定障がい者支援施設等若しくは旧法指定施設に入所している者(指定障がい者支援施設等若しくは旧法指定施設に通う者を除き、20歳未満の者に限る。)又は指定知的障がい児施設等に入所している者(指定知的障がい児施設等に通う者を除き、20歳未満の者に限る。)

条例第3条第2項第1号に該当する者であって、利用者と同一世帯に属する者の所得割合算額が28万円以上のもの

37,200円

条例第3条第2項第1号に該当する者であって、利用者と同一世帯に属する者の所得割合算額が28万円未満のもの

4,600円

条例第3条第2項第2号から第4号までに該当する者

5 法第5条第5項に規定する療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)又は指定知的障がい児施設等に入所している者(児童福祉法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療を受けた者であって、20歳未満の者に限る。)

条例第3条第2項第1号に該当する者であって、利用者と同一世帯に属する者の所得割合算額が28万円以上のもの

37,200円

条例第3条第2項第1号に該当する者であって、利用者と同一世帯に属する者の所得割合算額が28万円未満のもの

9,300円

条例第3条第2項第2号に該当する者

6,000円

条例第3条第2項第3号に該当する者

3,500円

条例第3条第2項第4号に該当する者

(平19規則45・追加、平20規則32、平21規則15、平22規則15・一部改正)

3 前項の規定により利用料を算定する場合において、利用者が前項の表の左欄に掲げる区分の2以上に該当する場合であって、当該区分に係る同表の右欄に掲げる額が異なるときは、当該利用者に係る負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、そのうち最も高い額とする。

(平19規則45・追加)

4 前2項の規定にかかわらず、利用者が対象事業を利用した月に第2項の表中左欄に掲げるもの以外の障がい福祉サービスを利用した場合における当該利用者に係る負担上限月額は、条例第3条第2項各号に掲げる額とする。

(平19規則45・追加、平21規則15・一部改正)

5 同一の世帯に利用者が2人以上存する場合又は利用者以外に障がい福祉サービスを受けた者若しくは障がい児施設支援を受けた者が2人以上存する場合は、第2条第2号及び前3項の規定にかかわらず、当該世帯における一の利用者に係る利用料又は自立支援給付自己負担額若しくは障害児施設給付自己負担額に係る負担上限月額は、条例第3条第2項各号に掲げる額とする。

(平19規則45・追加、平21規則15・一部改正)

(平成19年6月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例施行規則の規定は、平成20年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の地域生活支援事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の地域生活支援事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平21規則15、平25規則15・一部改正、平28規則37・全改)

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(平21規則15・一部改正、平28規則37・全改)

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(平21規則15・一部改正)

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(平21規則15、平28規則37・一部改正)

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会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例施行規則

平成18年9月28日 規則第58号

(令和元年10月1日施行)