○会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例

平成18年9月28日

会津若松市条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づき市が実施する地域生活支援事業に係る利用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例10・一部改正)

(対象事業)

第2条 利用料を徴収する地域生活支援事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) ガイドヘルパー派遣事業(法第77条第1項第8号の規定に基づき、法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(次条第2項第4号及び第5号において「障がい児」という。)(以下「障がい者等」という。)のうち、社会生活に必要な外出又は余暇活動等の参加のための外出をする際に移動の介護が必要な者に対して移動の支援を行う事業をいう。次条において同じ。)

(2) 地域活動支援センター事業(法第77条第1項第9号の規定に基づき、障がい者等を法第5条第25項に規定する地域活動支援センターに通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業をいう。次条において同じ。)

(3) タイムケア事業(法第77条第3項の規定に基づき、障がい者等の一時預かりを行う事業をいう。次条において同じ。)

(4) 訪問入浴サービス事業(法第77条第3項の規定に基づき、身体上に障がいを有する障がい者等の居宅を訪問し、浴槽を提供し、入浴の介護を行う事業をいう。次条において同じ。)

(5) 緊急時入所事業(法第77条第3項の規定に基づき、居宅において障がい者等の介護を行う者の疾病等緊急的な理由により、当該障がい者等を入所させ、入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を行う事業をいう。次条において同じ。)

(6) 地域生活体験事業(法第77条第3項の規定に基づき、共同生活を営むべき住居において、障がい者等に相談、食事の提供その他の日常生活の支援を体験させる事業をいう。次条において同じ。)

(平19条例10、平21条例6、平25条例10、平26条例16、平28条例21、平29条例6、令5条例26・一部改正)

(利用料)

第3条 対象事業を利用した者(以下「利用者」という。)又は利用者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。)(以下「納入義務者」という。)は、別表に掲げる利用料を納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同一の月における利用料(ガイドヘルパー派遣事業のうちグループ支援型(2人以上の障がい者等が同じ目的地に外出する際に移動の支援を行う事業をいう。)に係る利用料を除く。以下この条において同じ。)の合計額が次の各号に掲げる納入義務者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(以下この項において「負担上限月額」という。)を超えるときは、その月の利用料の額は、当該負担上限月額とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1号又は児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下この項において「児童令」という。)第24条第1号に掲げる者 37,200円

(2) 令第17条第2号に掲げる者 9,300円

(3) 令第17条第3号又は児童令第24条第2号に掲げる者 4,600円

(4) 小学校就学前児童(児童令第24条第3号に規定する小学校就学前児童をいう。以下この号において同じ。)又は対象事業を利用する小学校就学の始期に達するまでの者が2人以上いる保護者(次号及び第6号に掲げる者を除く。) 次の又はに掲げる納入義務者の区分に応じ、それぞれ又はに定める額

 に掲げる者以外の者 次の(ア)から(ウ)までに掲げる額を合算した額(その額が第1号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)

(ア) 利用者が障がい児(小学校就学前児童である者を除く。)及び小学校就学前最年長児童(児童令第24条第3号に規定する小学校就学前最年長児童をいう。以下この号において同じ。)である障がい児である場合にあっては、前項の規定による同一の月における利用料の合計額

(イ) 利用者が小学校就学前児童である障がい児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障がい児に限る。)である場合にあっては、前項の規定による同一の月における利用料の合計額に100分の50を乗じて得た額

(ウ) 利用者が小学校就学前児童である障がい児((ア)及び(イ)に掲げる者を除く。)である場合にあっては、零

 児童令第24条第3号ロに掲げる者 (ア)から(ウ)までに掲げる額を合算した額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)

(5) 負担額算定基準者(児童令第24条第4号に規定する負担額算定基準者をいう。以下この号において同じ。)が2人以上いる保護者であって、当該保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について対象事業を利用した月の属する年度(対象事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である者(次号に掲げる者を除く。) 次のからまでに掲げる納入義務者の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(児童令第24条第4号イに規定する小学校就学前負担額算定基準者をいう。以下この号において同じ。)である保護者 次の(ア)から(ウ)までに掲げる額を合算した額(その額が第3号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)

(ア) 利用者が小学校就学前最年長負担額算定基準者(児童令第24条第4号イ(1)に規定する小学校就学前最年長負担額算定基準者をいう。以下この号において同じ。)である障がい児である場合にあっては、前項の規定による同一の月における利用料の合計額

(イ) 利用者が小学校就学前負担額算定基準者である障がい児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障がい児に限る。)である場合にあっては、前項の規定による同一の月における利用料の合計額に100分の50を乗じて得た額

(ウ) 利用者が小学校就学前負担額算定基準者である障がい児((ア)及び(イ)に掲げる者を除く。)である場合にあっては、零

 負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである保護者 次の(ア)から(ウ)までに掲げる額を合算した額(その額が第3号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)

(ア) 利用者が障がい児(小学校就学前負担額算定基準者である者を除く。)である場合にあっては、前項の規定による同一の月における利用料の合計額

(イ) 利用者が小学校就学前最年長負担額算定基準者である障がい児である場合にあっては、前項の規定による同一の月における利用料の合計額に100分の50を乗じて得た額

(ウ) 利用者が小学校就学前負担額算定基準者である障がい児((ア)及び(イ)に掲げる者を除く。)である場合にあっては、零

 負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が2人以上いる保護者 次の(ア)及び(イ)に掲げる額を合算した額(その額が第3号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)

(ア) 利用者が障がい児(小学校就学前負担額算定基準者である者を除く。)である場合にあっては、前項の規定による同一の月における利用料の合計額

(イ) 利用者が小学校就学前負担額算定基準者である障がい児((ア)に掲げる者を除く。)である場合にあっては、零

(6) 令第17条第4号又は児童令第24条第5号に掲げる者 零

3 前2項の規定にかかわらず、利用者が対象事業を利用した月に法第5条第1項に規定する障害福祉サービス、法第76条第1項の規定による補装具費の支給若しくは児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下この項においてこれらを「合算対象サービス」という。)を受けた場合又は同一の世帯に利用者が2人以上存する場合若しくは利用者以外に合算対象サービス若しくは児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援を受けた者が存する場合にあっては、法第76条の2又は児童福祉法第21条の5の12の規定の例に準じて規則で定めるところにより、利用料の額を算定するものとする。

(平19条例10、18、平24条例5、平25条例10、平26条例16、平28条例21、平29条例6、令5条例26・一部改正)

(利用料の還付)

第4条 納入義務者が前条第1項の規定により納入した利用料の額が、同条第2項及び第3項の規定により算定される利用料の額を超える場合は、市長は、当該納入義務者に対し、規則で定めるところにより、その超える額に相当する額を還付する。

(利用料の減免)

第5条 市長は、納入義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が災害その他規則で定める特別な事情があることにより利用料を納入することが困難と認めるときは、規則で定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(訪問入浴サービス事業に係る経過措置)

2 施行日の前日において会津若松市身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成16年3月31日決裁。以下「要綱」という。)第4条の規定による訪問入浴サービスの利用の決定を受けていた者であって、施行日から平成19年3月31日までに第2条第5号の訪問入浴サービス事業を利用するものに係る利用料の額は、第3条第1項第5号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額又は要綱第7条第1項の規定の例により算定される額のいずれか低い額とする。

(経過的デイサービス事業に係る経過措置)

3 第2条各号に定める対象事業のほか、施行日から平成19年3月31日までの間に限り、経過的デイサービス事業(法附則第8条第1項第6号に掲げる障害者デイサービスを行う事業をいう。)を対象事業とする。

4 前項の経過的デイサービス事業に係る利用料の額は、次の表に定めるところによる。

区分

利用単位

利用料

身体障がい者デイサービス

利用時間4時間未満

区分A 277円

区分B 252円

区分C 226円

利用時間4時間以上6時間未満

区分A 462円

区分B 419円

区分C 378円

利用時間6時間以上

区分A 600円

区分B 546円

区分C 491円

知的障がい者デイサービス

利用時間4時間未満

区分A 285円

区分B 255円

区分C 225円

利用時間4時間以上6時間未満

区分A 475円

区分B 425円

区分C 376円

利用時間6時間以上

区分A 617円

区分B 553円

区分C 488円

備考

1 身体障がい者デイサービスの「区分A」とは、食事行為、排泄行為、入浴行為及び移動(屋内及び屋外)のうち3以上の日常生活動作について全面的支援を必要とする障がいの程度又はこれに準ずる障がいの程度の者が事業を利用した場合をいう。

2 身体障がい者デイサービスの「区分B」とは、食事行為、排泄行為、入浴行為及び移動(屋内及び屋外)のうち3以上の日常生活動作について部分的支援を必要とする障がいの程度又はこれに準ずる障がいの程度の者が事業を利用した場合をいう。

3 身体障がい者デイサービスの「区分C」とは、身体障がい者デイサービスの区分A及び区分Bの場合以外の場合をいう。

4 知的障がい者デイサービスの「区分A」とは、食事行為、排泄行為、入浴行為及び移動(屋内及び屋外)のうち3以上の日常生活動作について全面的支援を必要とする障がいの程度若しくは著しい行動障がいを有する程度又はこれらに準ずる障がいの程度の者が事業を利用した場合をいう。

5 知的障がい者デイサービスの「区分B」とは、食事行為、排泄行為、入浴行為及び移動(屋内及び屋外)のうち3以上の日常生活動作について部分的支援を必要とする障がいの程度若しくは行動障がいを有する程度又はこれらに準ずる障がいの程度の者が事業を利用した場合をいう。

6 知的障がい者デイサービスの「区分C」とは、知的障がい者デイサービスの区分A及び区分Bの場合以外の場合をいう。

7 利用者が入浴介助のサービスを受けた場合の利用料の額は、1日につきこの表に定める額に40円を加算した額とする。

8 利用者が利用者の居宅とデイサービス事業所との間の送迎のサービスを受けた場合の利用料の額は、片道につきこの表に定める額に54円を加算した額とする。

(平21条例6・一部改正)

5 附則第3項の経過的デイサービス事業を利用した者に係る第3条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「利用料」とあるのは、「利用料(附則第3項の経過的デイサービス事業の利用料を含む。)」とする。

(負担上限月額に係る経過措置)

6 平成20年7月1日から平成24年3月31日までに対象事業を利用した者のうち、令附則第11条第2項の規定に該当するものに係る第3条第2項の規定の適用については、同項各号次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

37,200円

9,300円。ただし、利用した者が障害児の場合にあっては、4,600円

24,600円

15,000円

(平19条例18・追加、平20条例28、平21条例6、平22条例5・一部改正)

7 第3条第3項に定める者で、対象事業を利用した月に障害福祉サービスを受けた利用者(法第5条第5項に規定する療養介護医療の利用者については、20歳未満である場合に限る。)及び対象事業を利用した月に児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定施設支援を受けた利用者(同法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療を受けた利用者については、20歳未満である場合に限る。)にあっては、平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、法第33条、令附則第11条第2項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第50条の6第2項の規定の例に準じて規則で定めるところにより、利用料の額を算定するものとする。

(平19条例18・追加、平21条例6、平22条例5・一部改正)

(平成19年3月26日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の規定は、平成20年7月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の規定は、施行日以後の地域生活支援事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の規定は、施行日以後の地域生活支援事業の利用に係る利用料について適用し、施行日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月26日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、平成26年4月1日以後の地域生活支援事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の地域生活支援事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成28年6月29日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例の規定は、平成28年4月1日以後の地域生活支援事業の利用に係る利用料について適用し、同日前の地域生活支援事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月23日条例第6号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例の規定は、施行日以後の地域生活支援事業の利用に係る利用料について適用し、施行日前の地域生活支援事業の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平21条例6・一部改正、令5条例26・全改)

対象事業

利用料

ガイドヘルパー派遣事業

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)に規定する居宅介護サービス費の例により算定した額の1割に相当する額

地域活動支援センター事業

1回につき250円

タイムケア事業

利用時間1時間につき200円

訪問入浴サービス事業

介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に規定する訪問入浴介護費の例により算定した額の1割に相当する額

緊急時入所事業

算定基準に規定する短期入所サービス費の例により算定した額の1割に相当する額(ただし、法第4条第4項に規定する障害支援区分の認定を受けていない者については、障害支援区分の区分1とみなして算定した額の1割に相当する額)

地域生活体験事業

算定基準に規定する共同生活援助サービス費の例により算定した額の1割に相当する額

会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例

平成18年9月28日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第5節 障がい者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 条例第27号
平成19年3月26日 条例第10号
平成19年6月25日 条例第18号
平成20年9月19日 条例第28号
平成21年3月25日 条例第6号
平成22年3月26日 条例第5号
平成24年3月21日 条例第5号
平成25年3月26日 条例第10号
平成26年6月30日 条例第16号
平成28年6月29日 条例第21号
平成29年3月23日 条例第6号
令和5年12月25日 条例第26号