○会津若松市地域生活支援事業に関する規則
平成18年9月28日
会津若松市規則第57号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定に基づき市が実施する地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則26・一部改正)
(実施事業)
第2条 市が実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第77条第1項の規定に基づく事業
ア 同項第3号の規定に基づく相談支援事業
イ 同項第4号の規定に基づく成年後見制度利用促進補助事業
ウ 同項第5号の規定に基づく成年後見制度法人後見支援事業
エ 同項第6号の規定に基づくコミュニケーション支援事業
オ 同項第7号の規定に基づく手話奉仕員養成事業
カ 同項第8号の規定に基づくガイドヘルパー派遣事業
キ 同項第9号の規定に基づく地域活動支援センター事業
(2) 法第77条第3項の規定に基づく事業
ア 福祉ホーム事業
イ 訪問入浴サービス事業
ウ 余暇活動支援事業
エ タイムケア事業
オ 点字・声の広報等発行事業
カ 自動車運転免許取得・改造助成事業
キ 日常生活用具費助成事業
ク 手話・点字講習会実施事業
ケ 緊急時入所事業
コ 地域生活体験事業
2 市長は、前項に掲げる事業の全部又は一部を適正な事業の実施が確保できると認められる社会福祉法人等へ委託することができる。
(平19規則33、平21規則18、平22規則18、平23規則6、平24規則13、平25規則26、平29規則8、令6規則6・一部改正)
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、別に定めるもののほか、その者又はその者の保護者が市の区域内に法第19条第2項に規定する居住地又は現在地を有する者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 福島県療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けている者又は療育手帳の交付を受けていない児童のうち事業の利用が必要であると市長が認めるもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項に規定する特別障害給付金(精神障がいを事由とするものに限る。)その他精神障がいを事由とする年金の給付を受けている者
(5) 法第54条第1項の規定により自立支援医療費(精神通院医療に限る。)の支給認定を受けている者
(6) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者及び発達障害児
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病による障がいにより、継続的に日常生活及び社会生活に相当な制限を受けていると認められる者
3 第1項の規定にかかわらず、市の区域内に居住地又は現在地を有する者のうち、住所地特例地が他の市町村の区域内であるものは、事業を利用できないものとする。
(平21規則18、平23規則6、平25規則26、平26規則47・平27規則26、令6規則6・一部改正)
(利用者負担)
第4条 市長は、事業のうち、会津若松市地域生活支援事業の利用料に関する条例(平成18年会津若松市条例第27号)に規定する事業を利用した者から同条例及び同条例に基づく規則に定めるところにより当該事業に係る利用料を徴収するものとする。
2 市長は、第2条第2項の規定により、事業を委託する場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、利用料の徴収事務を当該委託した者に委託するものとする。
(平25規則26・一部改正)
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第18号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第1項第3号の改正規定 公布の日
(2) 第2条第1項第1号ウの改正規定 平成21年7月1日
附則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第47号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第26号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第8号)
この規則中第2条第1項第1号の改正規定は平成29年4月1日から、その他の改正規定は平成29年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。