○会津若松市農村公園条例施行規則

平成18年5月31日

会津若松市規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市農村公園条例(平成16年会津若松市条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第3条第1項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者は、当該許可に係る行為をしようとする日の7日前(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い休日、日曜日又は土曜日でない日)までに農村公園行為許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、許可の可否を決定し、その旨を農村公園行為許可(不許可)(第2号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の許可は、原則として、申請した者の申込み順序によりこれを行うものとする。

3 許可を受けた者(以下「行為者」という。)が農村公園で行為をするときは、農村公園行為許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(許可事項の変更等)

第4条 行為者は、許可に係る行為をする目前に当該行為を取り消し、又は変更をしようとするときは、農村公園行為取消(変更)許可申請書(第3号様式)に農村公園行為許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないと認めるときは、農村公園行為取消(変更)許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、条例第5条第1項の規定により行為の許可を取り消したときは、行為者に、農村公園行為取消書(第5号様式)を当該取消しに係る行為者に交付するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 行為者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月21日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28規則2・一部改正)

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(平28規則2・一部改正)

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会津若松市農村公園条例施行規則

平成18年5月31日 規則第44号

(平成28年4月1日施行)