○会津若松市農村公園条例施行規則
平成18年5月31日
会津若松市規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市農村公園条例(平成16年会津若松市条例第57号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可は、原則として、申請した者の申込み順序によりこれを行うものとする。
3 許可を受けた者(以下「行為者」という。)が農村公園で行為をするときは、農村公園行為許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(許可事項の変更等)
第4条 行為者は、許可に係る行為をする目前に当該行為を取り消し、又は変更をしようとするときは、農村公園行為取消(変更)許可申請書(第3号様式)に農村公園行為許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 行為者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月21日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則2・一部改正)
(平28規則2・一部改正)