○会津若松市農村公園条例
平成16年9月30日
会津若松市条例第57号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農村地域に居住する市民の生活の向上と健康の増進に寄与するため、会津若松市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(行為の許可)
第3条 農村公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 農村公園の全部又は一部を独占して利用する行為
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 農村公園の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。
3 市長は、第1項の許可をする場合において、農村公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第4条 農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 農村公園の施設、設備等をき損し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) 他の利用者等に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する行為をすること。
(2) 行為者が、許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が農村公園の管理上必要と認めるとき。
2 市長は、前項の場合において、行為者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により農村公園の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第71号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17条例71・一部改正)
名称 | 位置 |
木流農村公園 | 会津若松市高野町大字木流字橋本492番地 |
東麻生農村公園 | 会津若松市北会津町東麻生字宮田15番地 |
宮袋農村公園 | 会津若松市北会津町宮袋字上大沼1番地1 |
下荒井農村公園 | 会津若松市北会津町下荒井字上ノ台26番地 |
真渡農村公園 | 会津若松市北会津町真宮字真渡572番地 |
小松農村公園 | 会津若松市北会津町小松字小松900番地1 |
蟹川農村公園 | 会津若松市北会津町蟹川字村東3032番地 |
麻島農村公園 | 会津若松市北会津町大島字カト68番地4 |
新庄農村公園 | 会津若松市北会津町本田字中村47番地 |
鷺林農村公園 | 会津若松市北会津町鷺林字六百苅19番地1 |
三本松農村公園 | 会津若松市北会津町三本松字中大川向14番地 |
漆沢農村公園 | 会津若松市河東町八田字漆沢48番地 |
桜石農村公園 | 会津若松市河東町八田字桜石109番地 |
郡山農村公園 | 会津若松市河東町郡山字東29番地1 |
南高野農村公園 | 会津若松市河東町南高野字南高野5番地2 |
代田農村公園 | 会津若松市河東町代田字代田114番地 |
稲荷原農村公園 | 会津若松市河東町八田字水上100番地 |
岡田農村公園 | 会津若松市河東町岡田字方便43番地 |
八田野農村公園 | 会津若松市河東町八田字宮ノ上1番地 |
強清水農村公園 | 会津若松市河東町八田字清水廻戸山1113番地 |