○平成18年改正規程附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規程

平成18年3月31日

会津若松市水道部管理規程第3号

会津若松市上下水道局職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年会津若松市水道部管理規程第1号)の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において会津若松市上下水道局職員給与規程(昭和36年会津若松市告示第15号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額の欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給

(2) 旧級が給料表の1級である職員 管理者の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(会津若松市水道企業職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程の廃止)

2 会津若松市水道企業職員の最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規程(平成17年会津若松市水道部管理規程第17号)は、廃止する。

(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

 

 

 

 

 

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

436,200

85

86

87

88

89

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

460,400

77

78

79

80

81

464,000

81

82

83

84

85

467,600

85

86

87

88

89

9級

489,400

53

54

55

56

57

493,500

57

58

59

60

61

10級

513,000

37

38

39

40

41

517,400

41

42

43

44

45

平成18年改正規程附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受け…

平成18年3月31日 水道部管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道/第4章
沿革情報
平成18年3月31日 水道部管理規程第3号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第1号