○会津若松市板橋好雄奨学資金貸与条例施行規則

平成18年1月31日

会津若松市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市板橋好雄奨学資金貸与条例(平成17年会津若松市条例第62号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金の申請)

第2条 条例第4条の規定により奨学資金の貸与を受けようとする者は、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 板橋好雄奨学資金貸与申請書(第1号様式)

(2) 奨学生推薦調書(第2号様式)

(3) 住民票謄本

(4) 奨学資金の貸与を受けようとする者と生計を一にする者全員の源泉徴収票又は市町村長発行の所得証明書

(5) 連帯保証人の住民票抄本

(6) 大学に入学する者にあっては、当該大学への入学又は合格を証明する書類。大学に在学する者にあっては、当該大学の在学証明書

2 前項に規定する書類は、教育委員会が別に定める期限までに提出しなければならない。

(平22教育規則21、平30教育規則8・一部改正)

(連帯保証人)

第3条 条例第4条の連帯保証人は、成年者で独立の生計を営むものでなければならない。

(奨学生の決定)

第4条 教育委員会は、奨学資金の申請に係る書類等の審査を行い、奨学資金を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。

2 教育委員会は、奨学生を決定したときは、奨学生決定通知書により本人に通知するものとする。

(奨学資金の交付方法)

第5条 奨学資金は、奨学生が指定する本人名義の銀行口座への口座振替の方法によって交付する。

(奨学資金の辞退)

第6条 奨学生は、奨学生に決定された後、事情により奨学資金の貸与を辞退するときは、奨学資金辞退届(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(誓約書等の提出)

第7条 奨学生は、奨学生に決定された後、速やかに誓約書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生に決定された者のうち、大学に入学する者にあっては、大学入学後、速やかに在学証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(平22教育規則21・一部改正)

(借用証書の提出)

第8条 奨学生は、奨学資金受領後、速やかに奨学資金借用証書(第5号様式)及び連帯保証人の印鑑登録証明書を教育委員会に提出しなければならない。

(平30教育規則8・一部改正)

(返還猶予の申請の手続)

第9条 条例第8条の規定により奨学資金の返還の猶予をうけようとする者は、奨学資金返還猶予願(第6号様式)同条に規定する理由に該当することを証する書類を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(返還免除の申請の手続)

第10条 条例第9条の規定による奨学資金の返還の免除を受けようとする者は、奨学資金返還免除願(第7号様式)に奨学生の死亡を証する書類を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(異動事項等の届出)

第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、異動事項等報告書(第8号様式)を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 大学を卒業したとき。

(2) 大学を休学、復学、転校又は退学したとき。

(3) 本人及び保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成22年12月22日教育規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日教育規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22教育規則21・一部改正)

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(平22教育規則21・一部改正)

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(平22教育規則21・一部改正)

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(平22教育規則21・一部改正)

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会津若松市板橋好雄奨学資金貸与条例施行規則

平成18年1月31日 教育委員会規則第1号

(平成30年12月20日施行)