○会津若松市板橋好雄奨学資金貸与条例

平成17年9月30日

会津若松市条例第62号

(目的)

第1条 この条例は、学業が優れているにもかかわらず経済的理由により修学困難と認められる者に対して板橋好雄奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することにより、教育の機会均等を図り、もって有為な人材を育成することを目的とする。

(貸与を受ける者の資格)

第2条 奨学資金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学に入学する者又は在学している者で、次に掲げる要件を備えるものに対して貸与する。

(1) 市の区域内に保護者が引き続き1年以上住所を有していること。

(2) 学業が優れていながら経済的理由により修学が困難と認められること。

(平22条例25・一部改正)

(奨学資金の額等)

第3条 貸与する奨学資金の額は、50万円とする。

2 奨学資金には、利息を付さない。

(平22条例25・一部改正)

(奨学資金の申請)

第4条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立て、教育委員会に申請しなければならない。

(奨学資金の貸与の決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、奨学資金の貸与の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第6条 奨学資金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)は、第4条の連帯保証人と連署して奨学資金借用書を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学資金の返還)

第7条 奨学生は、大学を卒業した日の属する月の翌月から起算して6月後から6年以内に、貸与を受けた奨学資金の全額を月賦により返還しなければならない。ただし、事情によりその全部又は一部を一時に返還することを妨げない。

2 奨学生が大学を退学したときも、前項と同様とする。

(返還猶予)

第8条 教育委員会は、奨学生が進学、災害、病気その他やむを得ない理由により奨学資金の返還が困難と認められるときは、申請により、相当の期間その返還を猶予することができる。

(返還免除)

第9条 教育委員会は、奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族からの申請により、奨学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 河沼郡河東町の編入の日の前日において河東町板橋奨学基金貸与条例(昭和53年河東町条例第10号)第3条の規定によりなされていた奨学資金の貸与は、第3条第1項の規定によりなされた貸与とみなす。

(平成22年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市板橋好雄奨学資金貸与条例

平成17年9月30日 条例第62号

(平成22年12月21日施行)