○会津若松市職員の公益通報等に関する規程
平成18年3月31日
会津若松市訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、職員からの法令違反等に関する公益通報等の適切な処理について必要な事項を定め、市政の適法かつ公正な執行を期するとともに、正当に公益通報等を行った職員の保護を図ることにより、信頼される市政の実現を図ることを目的とする。
(1) 職員
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
イ 地方公務員法第3条第3項第3号に規定する職員をいう。
(2) 公益通報 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報をいう。
(3) 通報等 前号に規定する公益通報及び相談をいう。
(4) 通報者 通報等を行った職員をいう。
2 職員は、実名で通報等をするものとする。
(通報者の責務)
第4条 通報者は、通報に当たっては、確実な事実に基づき誠実に行わなくてはならない。
2 通報者は、他人に損害を与える目的その他不正な目的又は人事上の処遇その他自らの私的利益を得る目的で通報してはならない。
(通報者の保護)
第5条 通報者は、通報等をしたことによって、いかなる不利益な取扱いも受けない。
2 市長は、通報者が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じるものとする。
3 管理又は監督の地位にある職員は、通報者が通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。
4 正当に通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた通報者は、その旨を公平委員会に相談又は申し立てをすることができる。
(通報等の処理の業務に従事する者の責務)
第6条 通報等の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 通報等の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。
3 通報等の処理の業務に従事する者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。
(通報等の窓口)
第7条 職員からの通報等を受け付けるため、公益通報相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口においては、総務部人事課長(以下「人事課長」という。)及び人事課長の指名する職員(以下「庁内相談員」という。)の2名で応対に当たるものとする。
(公益通報委員会)
第8条 通報等に関する事実を調査し、当該通報等に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を市長に報告するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 総務部副部長
(3) 総務部総務課長
(4) 人事課長
(5) 庁内相談員
3 委員会に委員長を置き、総務部長をもってこれに充てる。
4 委員長は、通報等の事実を審議するときその他必要に応じて委員会を招集する。
5 委員会の庶務は、総務部人事課において行う。
6 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(令2訓令1・一部改正)
(通報等の調査)
第9条 委員長は、庁内相談員からの報告を受けて調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、委員を指名して遅滞なく事実確認のための調査を開始させなければならない。
2 調査を命じられた委員は、調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 職員等は、委員から通報等に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
4 前項の規定により調査に協力した者は、調査結果が公表されるまでの間、調査を受けた事実及び調査により知り得た情報を漏らしてはならない。
(通報者への報告等)
第10条 委員会は、通報等に係る事実に関し調査を行うこととした場合はその旨並びに着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査を行わないとした場合はその旨及び理由を、通報者に対し速やかに通知しなければならない。
2 委員会は、通報者に対し調査の実施状況を適宜報告するものとする。
3 委員会は、市長が必要な措置をとったときは、その旨を遅滞なく通報者に通知するものとする。
(是正措置等)
第11条 委員会は、調査の結果について速やかに市長に報告するものとする。この場合において、通報等に係る事実があると認めた場合は、再発防止策について併せて報告するものとする。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて告発するなど当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じるものとする。
3 市長は、この訓令の運用に当たって関係者の人権が不当に侵害されることのないように配慮するものとする。
4 市長は、通報等に係る事実がないことが判明した場合に、当該通報等により名誉を害された者があると認めるときは、事実関係の公表等その名誉を回復するため適切な措置を講じるものとする。
(是正措置等の評価)
第12条 市長は、前条の規定による必要な措置を講じた後の適当な時期に当該措置が適切に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、更に措置を講じなければならない。
(処分の軽減)
第13条 市長は、通報者が当該通報に係る事実に関与した職員であるときは、懲戒処分を軽減することができる。
(違反に対する処分等)
第14条 市長は、通報者が第4条第2項に規定する通報を行ったと認められる場合、通報等の処理の業務に従事する者が第6条第1項の規定に違反したと認められる場合又は職員が第9条第4項の規定に違反したと認められる場合には、その違反の程度に応じ、地方公務員法第29条第1項及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第40号)に基づき懲戒処分をし、又は訓告等の人事管理上必要な措置を講じるものとする。
(通報等に係る記録の保存)
第15条 市長は、通報等に関する記録を5年間保存するものとする。この場合において、通報等に関する記録は、通報等に係る秘密の保持に配慮して適切な方法で管理するものとする。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。