○会津若松市コミュニティセンター条例施行規則
平成17年6月28日
会津若松市規則第81号
会津若松市コミュニティセンター条例施行規則(昭和57年会津若松市規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市コミュニティセンター条例(昭和57年会津若松市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、コミュニティセンターの利用を許可したときは、コミュニティセンター利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
3 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。
4 コミュニティセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がコミュニティセンターを利用するときは、コミュニティセンター利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(平19規則27・一部改正)
(利用前の取消し等)
第3条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、コミュニティセンター利用取消・変更申請書(第3号様式)にコミュニティセンター利用許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 市又は市の機関が主催する事業のために利用するとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
(使用料の返還)
第5条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額
(3) 利用日の前日までに利用の取り消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納を生じたとき。 当該過納の額に相当する額
(平19規則27・一部改正)
(平20規則6、34、平22規則3・一部改正)
(平19規則27・追加)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19規則27・旧9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 会津若松市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例(平成17年会津若松市条例第11号)附則第2項の規定により同条例の施行の日前に行われる利用の許可その他指定管理者によるコミュニティセンターの管理に関し必要な準備行為の手続は、この規則に規定する手続の例による。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日規則第6号)
この規則は、会津若松市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例(平成19年会津若松市条例第23号)附則第1項本文の規定の施行の日から施行する。
附則(平成20年10月8日規則第34号)
この規則は、会津若松市コミュニティセンター条例の一部を改正する条例(平成20年会津若松市条例第26号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月3日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の会津若松市職員服務規則、会津若松市職員等の旅費の支給に関する規則、会津若松市文書取扱規則、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則、会津若松市財務規則、会津若松市老人福祉法施行規則、会津若松市コミュニティセンター条例施行規則、会津若松市湊しらとり保育園条例施行規則、会津若松市中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金支給事務取扱細則及び会津若松市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
別表(第8条関係)
名称 | 使用単位 | 使用料 | 備考 |
ステレオ | 一式1回 | 200円 |
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碁盤 | 一式1回 | 100円 |
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将棋盤 | 一式1回 | 100円 |
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(平19規則28、令2規則22・一部改正)
(平19規則28、令2規則22・一部改正)