○会津若松市コミュニティセンター条例

昭和57年12月23日

会津若松市条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民相互の交流及び市民の自治意識の高揚を図り、市民が明るく住みよいまちづくりを進めるため、会津若松市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

会津若松市行仁コミュニティセンター

会津若松市行仁町5番32号

会津若松市日新コミュニティセンター

会津若松市日新町8番28号

会津若松市城北コミュニティセンター

会津若松市石堂町10番65号

会津若松市城西コミュニティセンター

会津若松市材木町一丁目3番38号

会津若松市松長コミュニティセンター

会津若松市一箕町松長四丁目9番地の108

会津若松市真宮コミュニティセンター

会津若松市真宮新町南三丁目33番地

会津若松市鶴城コミュニティセンター

会津若松市城東町1番47号

会津若松市城南コミュニティセンター

会津若松市東年貢一丁目11番2号

会津若松市謹教コミュニティセンター

会津若松市山鹿町1番22号

(昭61条例7、平元条例11、平2条例14、平7条例28、平16条例24、平19条例23、平20条例26、平21条例19・一部改正)

(性格)

第3条 コミュニティセンターは、コミュニティセンターの設置された地区の市民を中心とする市民参加の精神に基づき、憩い、集会、教養、スポーツ、レクリェーション等の活動の場を提供する性格を有するものとする。

(開館時間等)

第4条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 コミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例11・全改)

(利用の許可)

第5条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、コミュニティセンターの管理上必要な条件を付すことができる。

(昭61条例7、平元条例11、平7条例28、平16条例24・一部改正、平17条例11・全改)

(利用の制限)

第6条 市長は、コミュニティセンターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) コミュニティセンターの施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理上支障があるとき。

(平17条例11・追加)

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にコミュニティセンターを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例11・追加)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第5条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 利用者が、偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又はコミュニティセンターの管理上必要であるとき。

2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。

(平17条例11・追加)

(原状回復)

第9条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終了したとき又は前条第1項の規定により第5条第1項の許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、その利用に係る施設、設備、備品等を直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例11・追加)

(使用料)

第10条 利用者は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例11・追加)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例11・追加)

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例11・追加)

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) コミュニティセンターの施設、設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 第5条第1項の許可を受けないコミュニティセンターの施設、設備、備品等を利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(平17条例11・追加)

(損害賠償)

第14条 利用者は、コミュニティセンターの利用に際し、施設、設備、備品等をき損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めた場合には、その全部又は一部を免除することができる。

(平17条例11・旧6条繰下)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、コミュニティセンターの開館時間及び休館日を変更することができる。

(平17条例11・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) コミュニティセンターの利用に関する業務

(2) コミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) コミュニティセンターの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第5条第6条第8条第9条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例11・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正にコミュニティセンターの管理を行わなければならない。

(平17条例11・追加)

(利用料金)

第18条 第10条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定によりコミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりコミュニティセンターを利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例11・追加)

(指定管理者の指定手続の特例)

第19条 市長は、会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年会津若松市条例第10号)第2条ただし書の規定により公募を行わず、第1条の目的を達成するため適当と認められる法人その他の団体を指名し、当該団体に対して同条例第3条の規定による申請を求めることができる。

(平19条例23・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例11・旧7条繰下、平19条例23・旧19条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第41号で昭和57年12月27日から施行)

(昭和61年3月31日条例第7号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年規則第11号で昭和61年5月10日から施行)

(平成元年3月29日条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第11号で平成元年4月14日から施行)

(平成2年3月26日条例第14号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第17号で平成2年5月1日から施行)

(平成7年7月31日条例第28号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第20号で平成7年8月19日から施行)

(平成16年9月30日条例第24号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市コミュニティセンターの利用の許可その他指定管理者による会津若松市コミュニティセンターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成19年9月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第19条を第20条とし、第18条の次に1条を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号で平成20年4月1日から施行)

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市鶴城コミュニティセンターの利用の許可その他指定管理者による会津若松市鶴城コミュニティセンターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成20年9月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成21年規則第2号で平成21年4月1日から施行)

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市城南コミュニティセンターの利用の許可その他指定管理者による会津若松市城南コミュニティセンターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成21年9月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号で平成22年4月1日から施行)

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市謹教コミュニティセンターの利用の許可その他指定管理者による会津若松市謹教コミュニティセンターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条、第18条関係)

(平17条例11・追加、平19条例23、平20条例26、平21条例19、平25条例36、平31条例5、令3条例2・一部改正)

1 会津若松市行仁コミュニティセンター

階別

施設区分

回数

使用料

1階

集会室

1回

1,250円

2階

会議室1

1回

940円

会議室2

1回

器具を使用するとき。

620円

器具を使用しないとき。

520円

和室1

1回

730円

和室2

1回

730円

防災展示室

1回

520円

備考

1 1回の使用時間は、1日4時間以内とする(以下同じ。)。

2 設置目的以外の目的に使用する場合の使用料は、所定の使用料の額に2を乗じて得た額に相当する額とする(以下同じ。)。

2 会津若松市日新コミュニティセンター

階別

施設区分

回数

使用料

1階

集会室

1回

1,250円

和室

1回

730円

2階

和室

1回

730円

講習室

1回

940円

調理実習室

1回

器具を使用するとき。

830円

器具を使用しないとき。

620円

3 会津若松市城北コミュニティセンター

階別

施設区分

回数

使用料

1階

集会室

1回

1,250円

和室1

1回

620円

和室2

1回

730円

和室3

1回

730円

2階

講習室

1回

940円

調理実習室

1回

器具を使用するとき。

830円

器具を使用しないとき。

620円

4 会津若松市城西コミュニティセンター

階別

施設区分

回数

使用料

1階

講習室

1回

730円

和室1

1回

730円

和室2

1回

730円

調理実習室

1回

器具を使用するとき。

830円

器具を使用しないとき。

620円

2階

集会室

1回

1,250円

5 会津若松市松長コミュニティセンター

階別

施設区分

回数

使用料

1階

集会室

1回

1,250円

2階

講習室1

1回

730円

講習室2

1回

730円

和室

1回

730円

調理実習室

1回

器具を使用するとき。

830円

器具を使用しないとき。

620円

茶室

1回

620円

6 会津若松市真宮コミュニティセンター

階別

施設区分

回数

使用料

1階

会議室

1回

940円

和室

1回

730円

調理実習室

1回

器具を使用するとき。

830円

器具を使用しないとき。

620円

2階

大集会室

1回

1,250円

和室

1回

730円

7 会津若松市鶴城コミュニティセンター

施設区分

回数

使用料

集会室

1回

1,250円

講習室

1回

940円

和室

1回

730円

8 会津若松市城南コミュニティセンター

施設区分

回数

使用料

集会室

1回

1,250円

大会議室

1回

940円

講習室

1回

730円

小会議室1

1回

730円

小会議室2

1回

730円

調理実習室兼ミーティングルーム

1回

器具を使用するとき。

830円

器具を使用しないとき。

620円

9 会津若松市謹教コミュニティセンター

階別

施設区分

回数

使用料

2階

集会室

1回

1,250円

会議室1

1回

620円

3階

講習室

1回

940円

会議室2

1回

620円

会議室3

1回

730円

和室

1回

730円

10 コミュニティセンター器具使用料

名称

利用単位

使用料

ピアノ

一式1回

520円

卓球台

1台1回

100円

その他の器具

 

規則で定める額

会津若松市コミュニティセンター条例

昭和57年12月23日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 コミュニティ
沿革情報
昭和57年12月23日 条例第30号
昭和61年3月31日 条例第7号
平成元年3月29日 条例第11号
平成2年3月26日 条例第14号
平成7年7月31日 条例第28号
平成16年9月30日 条例第24号
平成17年6月28日 条例第11号
平成19年9月25日 条例第23号
平成20年9月19日 条例第26号
平成21年9月30日 条例第19号
平成25年12月25日 条例第36号
平成31年3月22日 条例第5号
令和3年3月25日 条例第2号