○会津若松市市営墓地条例施行規則

平成17年9月30日

会津若松市規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市市営墓地条例(平成17年会津若松市条例第73号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により墓所の使用許可を受けようとする者は、市営墓地使用許可申請書(第1号様式)に住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、墓所の使用を許可したときは、市営墓地使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(代理人の選定等)

第4条 条例第4条第1項に規定する代理人の選定をしようとする者は、市営墓地使用者代理人選定届(第3号様式第6条において「代理人選定届」という。)及び当該代理人の住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(使用許可書の再交付)

第5条 使用許可書を紛失又は汚損した者は、市営墓地使用許可書再交付申請書(第4号様式)を市長に提出し、使用許可書の再交付を受けなければならない。

(住所等の変更届等)

第6条 使用者又はその代理人が本籍、住所又は氏名を変更したときは、市営墓地使用者・代理人住所等変更届(第5号様式)に使用許可書及び住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。この場合において、市の区域外への住所の変更であるときは、当該使用者は、代理人選定届をあわせて提出しなければならない。

(墓碑等の施設制限)

第7条 条例第5条第3項に規定する墓所における墓碑その他の施設(以下「墓碑等」という。)の制限については、別表のとおりとする。

2 墓碑等は、縁石上に突き出し、及び通路や隣接の使用者に支障を及ぼしてはならない。

(墓碑等の設置等の手続)

第8条 使用者は、墓碑等の設置、改修又は移転をしようとするときは、市営墓地墓碑設置等申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 使用許可書

(2) 工事設計図

2 市長は、墓碑等の設置等を許可したときは、市営墓地墓碑設置等許可書(第7号様式)を使用者に交付するものとする。

3 使用者は、第1項の工事が完成したときは、速やかに市営墓地墓碑設置等完成届(第8号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(埋蔵及び改葬の手続)

第9条 使用者は、埋蔵又は改葬しようとするときは、市営墓地埋蔵(改葬)(第9号様式)に使用許可書を添えて市長に提出し、所要事項の記載を受けなければならない。この場合において、埋蔵にあっては墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証を、改葬にあっては同条に規定する改葬許可証を添付しなければならない。

(使用料の納入)

第10条 条例第7条に規定する使用料は、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)第35条の納入通知書(以下「納入通知書」という。)により納入しなければならない。

(管理料の納入)

第11条 条例第8条に規定する管理料は、毎年度徴収するものとし、市営墓地管理料納入通知書(第10号様式)により当該年度の4月末日までに納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、年度中途において使用許可を受けたときの当該年度の管理料は、使用許可をした日の属する月から月割によって算定した額とし、使用許可の際に納入しなければならない。

(管理料の減免等)

第12条 条例第9条に規定する管理料の減免又は徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により管理料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営墓地管理料減免等申請書(第11号様式)に減免等の該当事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、市営墓地管理料減免等決定通知書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用墓所の返還手続)

第13条 条例第13条の規定により使用墓所を返還しようとする者は、市営墓地使用墓所返還届(第13号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用権の承継手続)

第14条 条例第14条の規定により使用権を承継しようとする者は、市営墓地使用権承継届(第14号様式)に前使用者の使用許可書、承継原因を証明する書類及び住民票の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市の区域外に住所を有する者が、使用権を承継しようとするときは、前項の規定によるほか、第4条の規定を準用する。

(備付帳簿)

第15条 市長は、次に掲げる帳簿を備え、保存しなければならない。

(1) 市営墓地使用者台帳(第15号様式)

(2) 市営墓地墓籍簿(第16号様式)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(会津若松市真宮墓地公園条例施行規則の廃止)

2 会津若松市真宮墓地公園条例施行規則(平成16年会津若松市規則第60号)は、廃止する。

(会津若松市真宮墓地公園条例施行規則の廃止等に伴う経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の会津若松市真宮墓地公園条例施行規則及び河東町墓地条例施行規則(平成12年河東町規則第1号)の規定によりなされていた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に作成されている廃止前の会津若松市真宮墓地公園条例施行規則に定める用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成19年3月30日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 会津若松市国民健康保険税条例施行規則に定める保険税納税通知書、会津若松市税条例施行規則に定める口座振替不能通知書、現金領収書、督促状、市民税の納税通知書、固定資産税の納税通知書及び軽自動車税の納税通知書、会津若松市児童福祉施設入所費用徴収条例施行規則に定める入所者負担金に係る納入通知書兼領収証書及び保育料に係る納入通知書兼領収証書、会津若松市道路占用規則に定める道路占用料に係る納入通知書兼領収証書、会津都市計画会津若松下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に定める下水道事業受益者負担金納付書兼領収書、会津若松市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に定める清掃手数料納入通知書、会津若松市下水道条例施行規則に定める公共下水道使用料納入通知書、会津若松市大塚山墓園条例施行規則に定める会津若松市大塚山墓園の墓所の永代使用料に係る納入通知書及び会津若松市大塚山墓園の管理料に係る納入通知書、会津若松市老人福祉施設入所措置費負担金徴収規則に定める措置費負担金納入通知書兼領収証書、会津若松市農業集落排水事業分担金条例施行規則に定める農業集落排水事業分担金納入通知書兼領収書、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める農業集落排水処理施設使用料収納済通知書、会津若松市介護保険法施行細則に定める介護保険料納付書及び介護保険料還付(充当)通知書、会津若松市介護保険条例施行規則に定める介護保険料督促状、会津若松市個別生活排水事業条例施行規則に定める個別生活排水事業分担金納入通知書兼領収証書及び個別生活排水処理施設使用料納入通知書、会津若松市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則に定めるこどもクラブ利用料納付書兼領収済通知書並びに会津若松市市営墓地条例施行規則に定める市営墓地管理料納入通知書(以下「収入役の改正に係る様式」と総称する。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職している期間に限り、この規則による改正後の収入役の改正に係る様式の様式にかかわらず、この規則による改正前の収入役の改正に係る様式によるものとする。

4 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の退職の日において既に作成されている改正前の収入役の改正に係る様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成30年12月18日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市市営墓地条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請又は届出を受理する墓碑等の設置、改修若しくは移転又は使用墓所の返還について適用し、同日前までに申請又は届出を受理した墓碑等の設置、改修若しくは移転又は使用墓所の返還については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市市営墓地条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

別表(第7条関係)

名称

施設の制限

会津若松市真宮墓地公園

・墓所内に設置できる墓地は、1基とする。

・墓碑等の高さは、縁石面から2メートル以内とする。

会津若松市一本木墓園

・墓所内に設置できる墓碑は、1基とする。

・墓碑以外に設置できる施設は、墓誌、塔婆立、地蔵尊、墓前灯篭及び物置台とする。ただし、規制区画を除く。

・墓碑等の高さは、前面縁石又は芝生面から2メートル以内とする。

・花木の植栽は、縁石面からの高さを常に1.5メートル以内とする。

会津若松市冬木沢墓園

・墓所内に設置できる墓碑は、1基とする。

・墓碑以外に設置できる施設は、墓誌、塔婆立、地蔵尊、墓前灯篭及び物置台とする。ただし、規制区画を除く。

・墓碑等の高さは、前面縁石又は芝生面から2.5メートル以内とする。

・花木の植栽は、縁石面からの高さを常に1.5メートル以内とする。

(令2規則11・全改)

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(令2規則11・全改)

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(令2規則11・全改)

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(令2規則11・全改)

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(令2規則11・全改)

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(平30規則32、令2規則11・全改)

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(令2規則11・全改)

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(平19規則28・一部改正)

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(令2規則11・全改)

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(平30規則32、令2規則11・全改)

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(令2規則11・全改)

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会津若松市市営墓地条例施行規則

平成17年9月30日 規則第102号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第3節 墓地・斎場
沿革情報
平成17年9月30日 規則第102号
平成19年3月30日 規則第28号
平成30年12月18日 規則第32号
令和2年3月17日 規則第11号