○会津若松市デイサービスセンター条例施行規則

平成17年6月28日

会津若松市規則第82号

(開所時間及び休所日の変更の申請)

第2条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次条において同じ。)は、条例第7条第2項の規定により会津若松市デイサービスセンターの開所時間及び休所日を変更しようとするときは、デイサービスセンター開所時間等変更承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の承認の申請)

第3条 指定管理者は、条例第10条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、デイサービスセンター利用料金(変更)承認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の施行の日前において行われる開所時間及び休所日の変更並びに利用料金の承認の申請については、第2条及び第3条の規定の例による。

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会津若松市デイサービスセンター条例施行規則

平成17年6月28日 規則第82号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年6月28日 規則第82号