○会津若松市デイサービスセンター条例
平成9年3月28日
会津若松市条例第15号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、高齢者及びその家族の福祉の増進を図るため、会津若松市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 会津若松市北会津デイサービスセンター
位置 会津若松市北会津町下荒井字矢倉林1番地
(平11条例16、平16条例32・一部改正、令3条例17・全改)
(業務)
第3条 デイサービスセンターにおいて行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第11項に規定する通所介護に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(平12条例14・全改)
(開所時間等)
第4条 デイサービスセンターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 デイサービスセンターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29目から12月31日まで
(平12条例14・全改、平16条例32・一部改正、平17条例14・全改)
(使用料)
第5条 デイサービスセンターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、通所介護の提供に要する費用のうち、次に掲げる費用を使用料として納入しなければならない。
(1) 介護保険法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した費用の額)
(2) 日常生活に要する費用として指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に規定する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められるものの額
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平12条例14・全改、平12条例39、平16条例32・一部改正、平17条例14・全改)
(損害賠償等)
第6条 故意又は過失によりデイサービスセンターの施設、設備、備品等を滅失し、又はき損した者は、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平12条例14・全改、平16条例32・一部改正、平17条例14・全改)
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にデイサービスセンターの管理を行わせることができる。
(平12条例14・平17条例14・全改)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 前条第1項の規定により指定管理者にデイサービスセンターの管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) デイサービスセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) デイサービスセンターの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(平12条例14、平17条例14・全改)
(指定管理者が行う管理の基準)
第9条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正にデイサービスセンターの管理を行わなければならない。
(平12条例14・平17条例14・全改)
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、第5条第1項に規定する額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。
5 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例14・追加)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平17条例14・追加)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成11年規則第9号で平成11年4月19日から施行)
附則(平成12年3月31日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定中「第41条第4項第1号」の下に「又は同法第53条第2項第1号」を加える部分は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第32号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後の指定管理者による会津若松市デイサービスセンターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年6月28日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。