○会津若松市板橋好雄奨学資金貸与基金条例

平成17年9月30日

会津若松市条例第60号

(設置)

第1条 奨学資金の貸与に関する事務を円滑に執行するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、会津若松市板橋好雄奨学資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平22条例25・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,180万3,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず必要があるときは、会津若松市一般会計の歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立ての額に相当する額増加するものとする。

(奨学資金の貸与)

第3条 奨学資金の貸与については、会津若松市板橋好雄奨学資金貸与条例(平成17年会津若松市条例第62号)の定めるところによる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、会津若松市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

会津若松市板橋好雄奨学資金貸与基金条例

平成17年9月30日 条例第60号

(平成22年12月21日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成17年9月30日 条例第60号
平成22年12月21日 条例第25号