○河東町の編入に伴う会津若松市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年9月30日

会津若松市条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、河沼郡河東町の編入に伴い、編入前の同町の区域(以下「旧河東町の区域」という。)における会津若松市税条例(昭和29年条例第9号。以下「市税条例」という。)の適用について経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 旧河東町の区域における個人の市民税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、河東町税条例(昭和32年河東町条例第12号。以下「町税条例」という。)の例による。

2 旧河東町の区域における個人の市民税の納期前の納付に係る報奨金については、平成18年度分から平成22年度分までの各年度分に限り、市税条例第42条第2項の規定の適用については、同項中「5万円」とあるのは「10万円」とする。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 旧河東町の区域内の法人の市民税の賦課徴収については、河沼郡河東町の編入の日(以下「編入日」という。)前に終了する事業年度分までに限り、町税条例の例による。

2 旧河東町の区域内の法人に対して課する市民税の法人税割の税率は、市税条例第34条の4の規定にかかわらず、編入日から起算して5年を経過する日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。)については、100分の12.3とする。

(平18条例20・一部改正)

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 旧河東町の区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、町税条例の例による。

2 旧河東町の区域内の固定資産に対して課する固定資産税の税率は、市税条例第62条の規定にかかわらず、平成18年度分から平成22年度分までの各年度分に限り、100分の1.4とする。

3 旧河東町の区域内の固定資産に係る固定資産税の市税条例第70条第2項の規定の適用については、平成18年度分から平成22年度分までの各年度分に限り、同項中「1の納期の税額が5万円を超えるときは、これを5万円とする」とあるのは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める字句とする。

(1) 旧河東町の区域内の固定資産のみに係る固定資産税の場合 編入前の河沼郡河東町の区域内の固定資産に係る固定資産税の1の納期の税額に相当する額が10万円を超えるときは、これを10万円とする

(2) 編入前の北会津郡北会津村の区域(以下この項において「旧北会津村の区域」という。)内の固定資産を含む固定資産に係る固定資産税の場合 1の納期の税額が6万円を超えるときは、これを6万円とする。ただし、編入前の河沼郡河東町の区域内の固定資産に係る固定資産税の1の納期の税額に相当する額が、6万円を超え10万円以下のときはこれをその額とし、10万円を超えるときはこれを10万円とする

(3) 旧市内の区域(市の区域のうち旧河東町の区域及び旧北会津村の区域を除く区域をいう。以下この項において同じ。)内の固定資産を含む固定資産に係る固定資産税の場合 1の納期の税額が5万円を超えるときは、これを5万円とする。ただし、編入前の河沼郡河東町の区域内の固定資産に係る固定資産税の1の納期の税額に相当する額が、5万円を超え10万円以下のときはこれをその額とし、10万円を超えるときはこれを10万円とする

(4) 旧北会津村の区域内及び旧市内の区域内の固定資産を含む固定資産に係る固定資産税の場合 1の納期の税額が5万円を超えるときは、これを5万円とする。ただし、編入前の北会津郡北会津村の区域内の固定資産に係る固定資産税の1の納期の税額に相当する額が、5万円を超え6万円以下のときはこれをその額とし、6万円を超えるときはこれを6万円とし、又は編入前の河沼郡河東町の区域内の固定資産に係る固定資産税の1の納期の税額に相当する額が、6万円を超え10万円以下のときはこれをその額とし、10万円を超えるときはこれを10万円とする(いずれにも該当する場合は、そのうち最も高い金額とし、それらが同じ金額であるときはその額とする。)

4 旧河東町の区域内の固定資産に係る市税条例第54条第7項の規定は、編入日以後に取り付けられた同項に規定する特定附帯設備に対して課する平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 旧河東町の区域における軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、町税条例の例による。

2 河沼郡河東町の編入の際現に町税条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)及びその旨を記載した証明書は、市税条例の規定により交付を受けたものとみなす。

3 町税条例の規定により交付を受けた原動機付自転車等標識を有する者は、編入日以後において当該原動機付自転車等標識と引換えに、市税条例に規定する原動機付自転車等標識の交付を受けることができる。

4 旧河東町の区域における原動機付自転車等標識の再交付に係る弁償金については、編入日以後に再交付を受けるものから市税条例の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、旧河東町の区域における市税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年度における固定資産税に関する経過措置)

2 平成22年度分の固定資産税に係る第4条第3項の規定の適用に限り、同項第2号中「6万円」とあるのは「5万円」と、同項第4号中「5万円を超え6万円以下のときはこれをその額とし、6万円を超えるときはこれを6万円」とあるのは「5万円を超えるときは、これを5万円」と、「6万円を超え10万円」とあるのは「5万円を超え10万円」とする。

(北会津村の編入に伴う会津若松市税条例の適用の経過措置に関する条例の一部改正)

3 北会津村の編入に伴う会津若松市税条例の適用の経過措置に関する条例(平成16年会津若松市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成18年6月28日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(4) 第34条の3第1項、第34条の4、第34条の6及び第34条の7の改正規定、第34条の8の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に100分の68」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3」に改める部分を除く。)、附則第5条第2項及び第3項並びに附則第6条から第7条までの改正規定、附則第7条の2の次に1条を加える改正規定、附則第8条及び第16条の4から第20条の3までの改正規定、附則第20条の4第2項、第5項及び第6項の改正規定、附則第21条を削る改正規定、次条第1項並びに附則第3条及び第6条から第8条までの規定 平成19年4月1日

河東町の編入に伴う会津若松市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年9月30日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)