○会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年6月28日
会津若松市規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年会津若松市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第4条 市長及び指定管理者に指定された法人等は、公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公の施設の管理に係る業務に関する事項
(2) 公の施設の利用に係る料金に関する事項
(3) 市が指定管理者に支払うべき公の施設の管理に係る経費に関する事項
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項
(5) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の全部又は一部の取消しに関する事項
(6) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業報告書の提出等)
第5条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定により、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、当該年度の指定を取り消された日までの間の事業報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 公の施設の管理に係る業務の実施状況及び利用状況に関する事項
(2) 公の施設の利用に係る料金収入の実績に関する事項
(3) 公の施設の管理に係る経費の収支状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による公の施設の管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(指定の取消し等の通知)
第7条 法第244条の2第11項の規定による指定の取り消し、又は公の施設の管理の業務の全部又は一部の停止は、指定管理者指定取り消し(停止)通知書(第5号様式)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月16日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則7・一部改正)