○会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年6月28日
会津若松市条例第10号
(趣旨)
第1条 市が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下単に「施設」という。)の指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(指定管理者の公募)
第2条 市長及び教育委員会(以下「市長等」という。)は、法第244条の2第3項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募しなければならない。ただし、他の条例に公募を行わない旨の定めのあるときは、この限りでない。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 指定管理者に行わせる管理の業務の内容
(4) 指定管理者に管理を行わせる期間
(5) 指定管理者の候補者(以下単に「候補者」という。)の選定の方法及び基準
(6) 前各号に定めるもののほか、市長等が必要があると認める事項
(平18条例25・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、市長等が定める期間内に次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。
(1) 申請の資格を有していることを証する書類
(2) 指定管理者の指定を受けようとする施設の管理に係る事業の計画書(次条において「事業計画書」という。)
(3) 法人等に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書その他の法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要があると認める書類
(候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該法人等(申請の資格を有するものに限る。)について、次に掲げる選定の基準に照らして審査し、当該申請に係る施設の候補者を選定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、市民の平等な利用が確保されるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の適切な維持管理を図ることができるものであること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮できるものであり、市民サービスの向上を図ることができるものであること。
(4) 事業計画書の内容が、施設管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 安定した管理に必要な人的及び物的能力を有していること又は確保する見込みがあること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして市長等が別に定める事項
(指定管理者の指定)
第5条 市長等は、前条の規定により候補者として選定された法人等について、法第244条の2第6項に規定する議会の議決を得たときは、当該候補者として選定された法人等を指定管理者に指定するものとする。
(指定管理者の指定等の公示)
第6条 市長等は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示するものとする。公示した事項に変更があったときも同様とする。
2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。
(指定管理者の名称等変更の届出)
第7条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を市長等に届け出なければならない。
(原状回復義務等)
第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わなくなった施設、設備、備品等を速やかに原状に回復し、市長等に引き渡さなければならない。ただし、市長等が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会津若松市情報公開条例の一部改正)
2 会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(会津若松市個人情報保護条例の一部改正)
3 会津若松市個人情報保護条例(平成15年会津若松市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。