○会津若松市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成16年10月8日

会津若松市農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、会津若松市農業委員会の権限に属する事務を市長部局の職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(北会津支所まちづくり推進課長に対する補助執行)

第2条 次に掲げる事務(北会津支所の所管区域内に係るものに限る。)について、北会津支所まちづくり推進課長に補助執行させるものとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させた農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)によりその権限に属させた事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(3) 前2号のほか、法令によりその権限に属させた事項に係る申請書等の受付、証明書の発行及び相談に関すること。

(4) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項の規定に基づき、独立行政法人農業者年金基金により委託された業務に係る関係書類の受理に関すること。

(平17農委規則2、令4農委規則1・一部改正)

(税務課長に対する補助執行)

第3条 耕作面積の証明書の発行に関する事務について、税務課長に補助執行させるものとする。

(令4農委規則1・追加)

(補助執行に係る事務の処理)

第4条 前2条の規定による補助執行に係る事務の処理については、会津若松市事務決裁規則(昭和55年会津若松市規則第14号)その他関係規定の定めるところによる。

(令4農委規則1・旧3条一部改正し繰下)

(重要事項等の特例)

第5条 前3条に規定する事務を処理する場合において、特に重要なもの又は異例に属すると認められる事項があるときは、農業委員会会長の指示を受けなければならない。

(令4農委規則1・旧4条一部改正し繰下)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年10月31日農委規則第2号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年3月1日農委規則第1号)

この規則は、令和4年4月18日から施行する。

会津若松市農業委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成16年10月8日 農業委員会規則第2号

(令和4年4月18日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 決裁・委任等
沿革情報
平成16年10月8日 農業委員会規則第2号
平成17年10月31日 農業委員会規則第2号
令和4年3月1日 農業委員会規則第1号