○会津若松市立学校給食調理員服務規程

平成16年11月1日

会津若松市教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市立学校給食調理員(以下「調理員」という。)の服務について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第3条 調理員は、学校長又は学校給食センター所長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を処理する。

(1) 調理作業に関すること。

(2) 食器・調理器具の洗浄・消毒・保管に関すること。

(3) その他給食に関する指示事項

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

会津若松市立学校給食調理員服務規程

平成16年11月1日 教育委員会訓令第1号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月1日 教育委員会訓令第1号