○会津若松市立学校給食調理員服務規程
平成16年11月1日
会津若松市教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市立学校給食調理員(以下「調理員」という。)の服務について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 調理員の勤務時間は、会津若松市立学校職員の勤務時間に関する規程(昭和43年会津若松市教育委員会訓令第2号)の例による。
(職務)
第3条 調理員は、学校長又は学校給食センター所長の指揮監督を受け、おおむね次に掲げる職務を処理する。
(1) 調理作業に関すること。
(2) 食器・調理器具の洗浄・消毒・保管に関すること。
(3) その他給食に関する指示事項
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。