○会津若松市立幼稚園規則
平成16年10月25日
会津若松市教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、会津若松市立幼稚園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(自己評価等)
第1条の2 幼稚園は、その教育水準の向上を図り、当該幼稚園の目的を実現するため、当該幼稚園の教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
(平17教育規則2・追加)
(情報の積極的な提供)
第1条の3 幼稚園は、当該幼稚園の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。
(平17教育規則2・追加)
(職及び職務)
第2条 幼稚園に園長のほか、主任教諭、教諭その他必要な職を置くことができる。
2 園長は、上司の命を受けて、幼稚園の業務(以下「園務」という。)を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主任教諭は、園長を助け園務を整理し、幼児の保育をつかさどるとともに、園長不在のときは、その職務を代理する。
4 教諭は、上司の命を受け、幼児の保育をつかさどる。
5 第1項の必要な職及びその職務は、会津若松市教育委員会事務局組織規則(昭和59年会津若松市教育委員会規則第3号)第5条の表を準用する。この場合において、「事務局」及び「課又は室」とあるのは「幼稚園」と読み替えるものとする。
(職務代理者の指定)
第3条 園長は、主任教諭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理する者を指定しておかなければならない。
(園務分掌)
第4条 園長は、幼稚園の園務分掌を命じ、会津若松市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に園務分掌報告書(第1号様式)を提出しなければならない。
(職員会議)
第5条 幼稚園に、園長の職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置く。
2 職員会議においては、園長が必要と認める事項について、職員の意見交換を行うとともに、職員間の意思の疎通及び共通理解の促進を図るものとする。
3 職員会議は、園長が招集し、主宰する。
4 前3項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、園長が定める。
(園児定員)
第6条 幼稚園の幼児の定員は、別表のとおりとする。
(学級編制及び学級担任)
第7条 園長は、毎年1月末日までに学級編制についてその学級数及び学級ごとの園児数の原案を作成し、会津若松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 園長は、当該幼稚園の職員のうちから学級担任を命じ、教育長に学級担任報告書(第2号様式)を提出しなければならない。
(学期)
第8条 幼稚園の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休園日)
第9条 休園日は、法令に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 学年始休園日 4月1日から4月6日まで
(2) 夏季休園日 7月21日から8月24日まで
(3) 冬季休園日 12月24日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休園日 3月21日から3月31日まで
(5) 前4号に定めるもののほか、教育委員会が定める日
2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、休園日と繰り替えて保育を行うことができる。この場合において、園長は、あらかじめ繰替授業届(第3号様式)を教育長に提出しなければならない。
(臨時休園)
第10条 非常変災その他急迫の事情により臨時に休園したときは、園長は、次に掲げる事項について、教育長に報告しなければならない。
(1) 休園する期間
(2) 理由
(3) 措置
(4) その他必要な事項
(教育課程)
第11条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成10年文部省告示第174号)に基づいて園長がこれを編成する。
2 園長は、翌年度において実施する教育課程届(第4号様式)を、毎年3月末日までに教育長に届け出なければならない。
3 園長は、当該年度の教育課程の実施状況報告書(第5号様式)を、翌年度の4月末日までに教育長に報告しなければならない。
(遠足等の実施)
第12条 園長は、遠足等の行事を実施しようとするときは、あらかじめ遠足実施届(第6号様式)を教育長に届け出なければならない。
(入園)
第13条 幼稚園に入園することのできる者は、本市に住所を有し、かつ、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児であって、教育委員会が許可したものとする。
2 前項に規定する者は、会津若松市子どものための教育・保育給付の認定に関する条例(平成26年会津若松市条例第21号)第2条に規定する教育・保育給付認定を受けた幼児(受ける予定である者を含む。)とする。
(平26教育規則6、令元教育規則6、令2教育規則7、令4教育規則1・一部改正)
(園児募集)
第14条 幼稚園の園児の募集に関して必要な事項は、教育委員会が定め、毎年これを公示するものとする。
(入園手続き)
第15条 幼児を入園させようとする保護者は、入園願書(第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、入園を許可したときは、保護者に対し入園許可書(第8号様式)により通知するものとする。
(入園者の選抜等)
第16条 入園志願者が、園児定員を超えた場合には、入園者を選抜することができる。
2 入園者の選抜方法は、抽選とする。
3 教育委員会は、園児が定員に達しない場合においては、随時入園を許可するものとする。
(退園)
第17条 園児を退園させようとする保護者は、園長を経由して教育委員会に退園届(第9号様式)を提出しなければならない。
(出席停止)
第18条 園長は、園児が伝染病にかかり、若しくはそのおそれがあると認めるときは、その保護者に対し当該園児の出席停止の措置をとることができる。
2 園長は、前項の措置を行ったときは、教育長にその状況を報告しなければならない。
(修了証書)
第19条 園長は、幼稚園の課程を修了した園児に修了証書を授与するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日教育規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日教育規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日教育規則第14号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日教育規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日教育規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の会津若松市幼稚園規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、施行日以後に入園する幼児の入園手続きについて適用し、施行日前に入園する幼児の入園手続きについては、なお従前の例による。
(準備行為)
3 施行日以後に入園する幼児の入園手続きその他必要な準備行為は、施行日前においても改正後の規則の例により行うことができる。
附則(平成27年10月21日教育規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日教育規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月21日教育規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後に入園する幼児の入園手続その他必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附則(令和3年12月1日教育規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月21日教育規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後に入園する幼児の入園手続その他必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
別表(第6条関係)
(平17教育規則11、14、平22教育規則13、平27教育規則7・一部改正)
名称 | 定員 |
会津若松市立河東第三幼稚園 | 60人 |
(令3教育規則8・一部改正)
(令3教育規則8・一部改正)
(令3教育規則8・一部改正)
(令3教育規則8・一部改正)
(令3教育規則8・一部改正)
(令3教育規則8・一部改正)
(令3教育規則8・一部改正)
(平17教育規則4・全改)
(令3教育規則8・一部改正)