○会津若松市保健センター条例施行規則
平成16年9月30日
会津若松市規則第48号
会津若松市保健センター条例施行規則(昭和56年会津若松市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市保健センター条例(平成16年会津若松市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保養施設を利用しようとするとき 会津若松市北会津保健センター保養施設利用券(次条において「利用券」という。)の購入
(3) 会津若松市河東保健センター内の施設を占用利用しようとするとき 市長への河東保健センター利用許可申請書(第1号様式の2)の提出
(平17規則73・旧4条一部改正し繰上、平17規則99、平19規則27・一部改正)
(利用の許可)
第3条 市長は、前条第1項第1号の利用券の交付により保養施設の利用を許可するものとする。
(平17規則73・一部改正し5条繰上、平17規則99・一部改正)
(平17規則73・追加)
(平17規則73・追加)
(平19規則27・追加)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19規則27・旧6条繰下)
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日規則第73号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条を第8条とし、第5条の次に次の2条を加える改正規定及び第2号様式の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第99号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則73・一部改正)
(平17規則73・一部改正、平17規則99・追加)
(平17規則73・一部改正)
(平17規則73・一部改正、平17規則99・追加)
(平17規則73・追加)
(平17規則73・追加)