○会津若松市保健センター条例施行規則

平成16年9月30日

会津若松市規則第48号

会津若松市保健センター条例施行規則(昭和56年会津若松市規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市保健センター条例(平成16年会津若松市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続によるものとする。

(1) 保養施設を利用しようとするとき 会津若松市北会津保健センター保養施設利用券(次条において「利用券」という。)の購入

(2) 保養施設内の施設を占用利用しようとするとき 市長(条例第11条第1項の規定により指定管理者に保健センターの管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。次条第1項及び第2項において同じ。)への北会津保健センター保養施設利用許可申請書(第1号様式)の提出

(3) 会津若松市河東保健センター内の施設を占用利用しようとするとき 市長への河東保健センター利用許可申請書(第1号様式の2)の提出

2 前項第2号及び第3号の規定による申請は、当該占用利用しようとする日の5日前までにしなければならない。

(平17規則73・旧4条一部改正し繰上、平17規則99、平19規則27・一部改正)

(利用の許可)

第3条 市長は、前条第1項第1号の利用券の交付により保養施設の利用を許可するものとする。

2 市長は、前条第1項第2号の規定によりなされた申請に対し、保養施設内の施設の占用利用を許可するときは、北会津保健センター保養施設利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、前条第1項第3号の規定によりなされた申請に対し、会津若松市河東保健センター内の施設の占用利用を許可するときは、河東保健センター利用許可書(第2号様式の2)を申請者に交付するものとする。

(平17規則73・一部改正し5条繰上、平17規則99・一部改正)

(開館時間及び休館日の変更の申請)

第4条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次条において同じ。)は、条例第12条第2項の規定により保健センターの開館時間及び休館日を変更しようとするときは、保健センター開館時間等変更承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則73・追加)

(利用料金の承認の申請)

第5条 指定管理者は、条例第14条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、北会津保健センター保養施設利用料金(変更)承認申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則73・追加)

(様式の特例)

第6条 指定管理者に保健センターの管理を行わせる場合において、第2条第1項第2号に規定する北会津保健センター保養施設利用許可申請書及び第3条第2項に規定する北会津保健センター保養施設利用許可書については、第1号様式及び第2号様式様式にかかわらず、市長の承認を得て指定管理者が別に定め、又は省略することができる。

(平19規則27・追加)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19規則27・旧6条繰下)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第73号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定、第6条を第8条とし、第5条の次に次の2条を加える改正規定及び第2号様式の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第99号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則73・一部改正)

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(平17規則73・一部改正、平17規則99・追加)

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(平17規則73・一部改正)

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(平17規則73・一部改正、平17規則99・追加)

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(平17規則73・追加)

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(平17規則73・追加)

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会津若松市保健センター条例施行規則

平成16年9月30日 規則第48号

(平成19年3月30日施行)