○会津若松市保健センター条例
平成16年9月30日
会津若松市条例第41号
会津若松市保健センター条例(昭和56年会津若松市条例第8号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民の健康の保持及び増進を図るため、会津若松市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
会津若松市保健センター | 会津若松市城前2番8号 |
会津若松市北会津保健センター | 会津若松市北会津町下荒井字矢倉林1番地 |
会津若松市河東保健センター | 会津若松市河東町郡山字中子山44番地 |
(平17条例55・一部改正)
(業務)
第3条 保健センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 健康教育及び健康相談に関すること。
(2) 健康診査に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 栄養改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(開館時間)
第4条 保健センター(会津若松市北会津保健センターの保養施設(以下単に「保養施設」という。)を除く。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後9時まで
(2) 10月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後8時まで
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の開館時間を変更することができる。
(平17条例16・追加)
(休館日)
第5条 保健センター(保養施設を除く。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 保養施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日及び12月31日
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(平17条例16・追加)
(利用の制限)
第6条 市長は、保健センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を拒み、又は利用の停止若しくは中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 保健センターの施設又は設備をき損するおそれがあるとき。
(3) 保健センターの管理上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。
(平17条例16・旧4条繰下)
(利用の許可)
第7条 保養施設を利用しようとする者及び会津若松市河東保健センターの施設を占用利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、保健センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(平17条例16・旧5条一部改正し繰下、平17条例55・一部改正)
2 既納の使用料は、返還しない。
(平17条例16・旧6条一部改正し繰下、平17条例55・一部改正)
(遵守事項)
第9条 保健センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 保健センターの施設、設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。
(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(4) 利用の許可を受けない施設、設備、備品等を利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項
(平17条例16・旧7条繰下)
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により保健センターの施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(平17条例16・旧9条繰下)
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に保健センターの管理を行わせることができる。
(平17条例16・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 前条第1項の規定により指定管理者に保健センターの管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 保健センターの利用に関する業務
(2) 保養施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 保健センターの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(平17条例16・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に保健センターの管理を行わなければならない。
(平17条例16・追加)
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。
5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。
6 既納の利用料金は、返還しない。
(平17条例16・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例16・旧10条繰下)
附則
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 施行日以後の指定管理者による会津若松市保健センターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成17年9月30日条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条、第14条関係)
(平17条例16、平21条例5、平25条例40、平31条例10・一部改正)
利用区分 | 単位 | 使用料 | ||
普通利用 | 夜間利用 | |||
市の区域内に住所を有する者 | 小学生 | 1回券 | 150円 | 100円 |
11回券 | 1,500円 | 1,000円 | ||
70歳以上の者 | 1回券 | 210円 | 150円 | |
11回券 | 2,100円 | 1,500円 | ||
身体障がい者 | 1回券 | 150円 | ||
11回券 | 1,500円 | |||
その他の市民 | 1回券 | 310円 | 210円 | |
11回券 | 3,100円 | 2,100円 | ||
上記以外の者 | 身体障がい者 | 1回券 | 260円 | |
11回券 | 2,600円 | |||
その他の者 | 1回券 | 520円 | 410円 | |
11回券 | 5,200円 | 4,100円 |
備考
1 「普通利用」とは、午前9時から午後9時までの利用をいい、「夜間利用」とは、午後5時から午後9時までの利用をいう。
2 前号の規定にかかわらず、10月1日から翌年の3月31日までの利用の終了時刻は、午後8時とする。
3 「身体障がい者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第144号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。