○会津若松市農村環境改善施設条例施行規則
平成16年9月30日
会津若松市規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市農村環境改善施設条例(平成16年会津若松市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平19規則16・旧4条一部改正し繰上)
(利用の許可)
第3条 市長は、センターの利用を許可したときは、農村環境改善施設利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可は原則として申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。
3 センターの利用の許可を受けた者(「以下「利用者」という。)がセンターを利用するときは、許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(平19規則16・旧5条繰上)
(利用前の取り消し等)
第4条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、農村環境改善施設利用取消・変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(平19規則16・旧6条繰上)
(1) 市又は市の執行機関が主催する事業のために利用するとき。 使用料の全額に相当する額
(3) 登録団体が、多目的ホール又は大研修室をスポーツの目的で利用するとき。 使用料の100分の70に相当する額
(4) 国又は他の地方公共団体が公用のため利用するとき。 使用料の100分の30に相当する額
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 使用料の全額に相当する額
(平17規則100・一部改正、平19規則16・旧7条一部改正し繰上、平26規則14・一部改正)
(使用料の返還)
第6条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又はセンターの利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 市長が別に定める額
(3) 利用日の3日前までに利用の取り消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納が生じたとき。 当該過納の額に相当する額
(平19規則16・旧8条一部改正し繰上、平26規則14・一部改正)
(平19規則16・追加)
(平19規則16・追加)
(平19規則16・追加)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平19規則16・旧9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(会津若松市基幹集落センター条例施行規則の廃止)
2 会津若松市基幹集落センター条例施行規則(平成元年会津若松市規則第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の会津若松市基幹集落センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成17年9月30日規則第100号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市農村環境改善施設条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成26年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
(平19規則16・一部改正)
(平19規則16・一部改正)
(平19規則16・一部改正)
(平19規則16・全改)
(平19規則16・一部改正)
(平19規則16・一部改正)
(平19規則16・追加)
(平19規則16・追加)