○会津若松市農村環境改善施設条例施行規則

平成16年9月30日

会津若松市規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市農村環境改善施設条例(平成16年会津若松市条例第53号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い休日、日曜日又は土曜日でない日)までに農村環境改善施設利用許可申請書(第1号様式)を市長(条例第15条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第4条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則16・旧4条一部改正し繰上)

(利用の許可)

第3条 市長は、センターの利用を許可したときは、農村環境改善施設利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可は原則として申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。

3 センターの利用の許可を受けた者(「以下「利用者」という。)がセンターを利用するときは、許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(平19規則16・旧5条繰上)

(利用前の取り消し等)

第4条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、農村環境改善施設利用取消・変更申請書(第3号様式)に許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないと認めるときは、農村環境改善施設利用取消・変更承認書(第4号様式)を交付するものとする。

(平19規則16・旧6条繰上)

(使用料の減免)

第5条 市長は、条例第11条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 市又は市の執行機関が主催する事業のために利用するとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 市長が別に定める登録団体(次号において「登録団体」という。)が利用するとき(次号に該当する場合を除く。) 使用料の全額に相当する額

(3) 登録団体が、多目的ホール又は大研修室をスポーツの目的で利用するとき。 使用料の100分の70に相当する額

(4) 国又は他の地方公共団体が公用のため利用するとき。 使用料の100分の30に相当する額

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 使用料の全額に相当する額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、農村環境改善施設使用料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第3号までに該当する場合(第2号に該当する場合で、多目的ホール又は大研修室をスポーツ以外の目的で利用する場合を除く。)に限り、これを省略することができる。

3 第1項第3号及び第4号の規定に基づいて算出された免除する額を差し引いた使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平17規則100・一部改正、平19規則16・旧7条一部改正し繰上、平26規則14・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 市長は、条例第12条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。

(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又はセンターの利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 市長が別に定める額

(3) 利用日の3日前までに利用の取り消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額

(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納が生じたとき。 当該過納の額に相当する額

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、農村環境改善施設使用料返還申請書(第6号様式)に許可書又は農村環境改善施設利用取消・変更承認書を添えて市長に提出しなければならない。

(平19規則16・旧8条一部改正し繰上、平26規則14・一部改正)

(開館時間及び休館日の変更の申請)

第7条 指定管理者は、条例第15条第2項の規定によりセンターの開館時間及び休館日を変更しようとするときは、農村環境改善施設開館時間等変更承認申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平19規則16・追加)

(利用料金の承認の申請)

第8条 指定管理者は、条例第18条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、農村環境改善施設利用料金(変更)承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(平19規則16・追加)

(様式の特例)

第9条 指定管理者に管理を行わせる場合において、第2条から前条までに規定する農村環境改善施設利用許可申請書、農村環境改善施設利用許可書、農村環境改善施設利用取消・変更申請書及び農村環境改善施設利用取消・変更承認書については、第1号様式から第4号様式までの様式にかかわらず、市長の承認を得て指定管理者が別に定め、又は省略することができる。

(平19規則16・追加)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平19規則16・旧9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(会津若松市基幹集落センター条例施行規則の廃止)

2 会津若松市基幹集落センター条例施行規則(平成元年会津若松市規則第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の会津若松市基幹集落センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成17年9月30日規則第100号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市農村環境改善施設条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成26年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・全改)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・一部改正)

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(平19規則16・追加)

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(平19規則16・追加)

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会津若松市農村環境改善施設条例施行規則

平成16年9月30日 規則第37号

(平成26年4月1日施行)