○会津若松市農村環境改善施設条例

平成16年9月30日

会津若松市条例第53号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、農林業の振興及び農山村の生活環境の向上を図るため、会津若松市農村環境改善施設(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

会津若松市基幹集落センター

会津若松市湊町大字共和字西田面50番地

会津若松市北会津農村環境改善センター

会津若松市北会津町中荒井字宮西16番地

会津若松市河東農村環境改善センター

会津若松市河東町南高野字向原19番地

(平17条例70・一部改正)

(業務)

第3条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 営農、農山村の生活環境の改善等に関すること。

(2) センターの施設の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平19条例12・追加)

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(平19条例12・旧4条繰下)

(利用の制限)

第6条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

(平19条例12・旧5条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平19条例12・旧6条繰下)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 利用者が、偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又はセンターの管理上必要であるとき。

2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。

(平19条例12・旧7条繰下)

(原状回復)

第9条 利用者は、センターの利用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、その利用に係る施設、設備、備品等を直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平19条例12・旧8条繰下)

(使用料)

第10条 センターを利用しようとする者は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、第5条第1項の許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例12・旧9条一部改正し繰下)

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平19条例12・旧10条繰下)

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平19条例12・旧11条繰下)

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設、設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(4) 利用の許可を受けない施設、設備、備品等を利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(平19条例12・旧12条繰下)

(損害賠償)

第14条 故意又は過失によりセンターの施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(平19条例12・旧13条繰下)

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間及び休館日を変更することができる。

(平19条例12・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) センターの施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第5条第6条第8条第9条及び第13条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平19条例12・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(平19条例12・追加)

(利用料金)

第18条 第10条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例12・追加)

(指定管理者の指定手続の特例)

第19条 市長は、会津若松市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年会津若松市条例第10号)第2条ただし書の規定により公募を行わず、第1条に規定する目的を達成するため適当と認められる法人その他の団体を指名し、当該団体に対して同条例第3条の規定による申請を求めることができる。

(令4条例18・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例12・旧14条繰下、令4条例18・旧19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(会津若松市基幹集落センター条例の廃止)

2 会津若松市基幹集落センター条例(平成元年会津若松市条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の会津若松市基幹集落センター条例の規定によりなされた利用の許可、使用料の納入その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第70号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以後に許可を受けた者の利用に係る使用料について適用し、施行日前に許可を受けていた者の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条、第18条関係)

(平17条例70、平19条例12、平25条例54、平31条例25・一部改正)

1 会津若松市基幹集落センター

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

生活改善研修室

全室使用の場合

1回

880円

半室使用の場合

1回

440円

調理実習室

器具を使用する場合

1回

1,650円

器具を使用しない場合

1回

440円

営農相談室

 

1回

880円

多目的ホール

 

1回

1,650円

テニスコート

 

1回

880円

ゲートボール場

 

1回

880円

多目的広場

 

1回

1,650円

備考 1回の利用時間は、4時間以内とする。(以下同じ。)

2 会津若松市北会津農村環境改善センター

施設区分

利用単位

使用料

視聴覚室

1回

1,100円

農事研修室

1回

1,100円

小会議室

1回

440円

営農相談室

1回

440円

大研修室

1回

1,650円

テニスコート

1回

880円

3 会津若松市河東農村環境改善センター

施設区分

利用区分

利用単位

使用料

会議室

 

1回

660円

農事相談室

 

1回

440円

生活改善研修室

全室使用の場合

1回

1,100円

半室使用の場合

1回

550円

多目的ホール

 

1回

1,650円

ゲートボール場

 

1回

880円

会津若松市農村環境改善施設条例

平成16年9月30日 条例第53号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成16年9月30日 条例第53号
平成17年9月30日 条例第70号
平成19年3月26日 条例第12号
平成25年12月25日 条例第54号
平成31年3月22日 条例第25号
令和4年6月27日 条例第18号