○会津若松市コミュニティ施設ピカリンホール条例施行規則

平成16年9月30日

会津若松市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市コミュニティ施設ピカリンホール条例(平成16年会津若松市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 会津若松市コミュニティ施設ピカリンホール(以下「ピカリンホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 ピカリンホールの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(令2規則39・一部改正)

(利用の申請)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、利用しようとする日の7日前までに、コミュニティ施設ピカリンホール利用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 市が主催する事業に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定によりピカリンホールの利用の許可を受けようとする者が、特別の設備をしようとするときは、ピカリンホール特別設備設置許可申請書(第2号様式)を、同項の申請と同時に提出しなければならない。

(令2規則39・一部改正)

(利用の許可等)

第5条 市長は、ピカリンホールの利用を許可したときはコミュニティ施設ピカリンホール利用許可書(第3号様式。以下「許可書」という。)を、特別の設備を許可したときはコミュニティ施設ピカリンホール特別設備設置許可書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。

3 ピカリンホールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ピカリンホールを利用するときは、許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(利用前の取消し等)

第6条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、コミュニティ施設ピカリンホール利用取消・変更申請書(第5号様式)に許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないと認めるときは、コミュニティ施設ピカリンホール利用取消・変更承認書(第6号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により、利用の変更を承認された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足の額に相当する額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 市又は市の執行機関が主催する事業のために利用するとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、利用許可の申請時にコミュニティ施設ピカリンホール使用料減免申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合に限り、これを省略することができる。

(令2規則39・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。

(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又はピカリンホールの利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額

(3) 利用日の7日前までに利用の取り消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額

(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納を生じたとき。 当該過納の額に相当する額

2 前項第2号及び第3号の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、コミュニティ施設ピカリンホール使用料返還申請書(第8号様式)に許可書又はコミュニティ施設ピカリンホール利用取消・変更承認書を添えて市長に提出しなければならない。

(施設等のき損又は滅失の処理)

第9条 利用者が、ピカリンホールの施設、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、コミュニティ施設ピカリンホール施設、設備、備品等き損・滅失届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に作成されているコミュニティ施設ピカリンホール条例施行規則(平成11年北会津村規則第8号)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和2年11月6日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

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会津若松市コミュニティ施設ピカリンホール条例施行規則

平成16年9月30日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)