○会津若松市コミュニティ施設ピカリンホール条例施行規則
平成16年9月30日
会津若松市規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市コミュニティ施設ピカリンホール条例(平成16年会津若松市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 会津若松市コミュニティ施設ピカリンホール(以下「ピカリンホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 ピカリンホールの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(令2規則39・一部改正)
(1) 市が主催する事業に利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(令2規則39・一部改正)
2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。
3 ピカリンホールの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ピカリンホールを利用するときは、許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(利用前の取消し等)
第6条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、コミュニティ施設ピカリンホール利用取消・変更申請書(第5号様式)に許可書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
3 前項の規定により、利用の変更を承認された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足の額に相当する額を納付しなければならない。
(1) 市又は市の執行機関が主催する事業のために利用するとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
(令2規則39・一部改正)
(使用料の返還)
第8条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又はピカリンホールの利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額
(3) 利用日の7日前までに利用の取り消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納を生じたとき。 当該過納の額に相当する額
(施設等のき損又は滅失の処理)
第9条 利用者が、ピカリンホールの施設、設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、コミュニティ施設ピカリンホール施設、設備、備品等き損・滅失届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(北会津村の編入に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、現に作成されているコミュニティ施設ピカリンホール条例施行規則(平成11年北会津村規則第8号)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(令和2年11月6日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。