○会津若松市コミュニティ施設ピカリンホール条例

平成16年9月30日

会津若松市条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民相互の交流等を促進し、教養の向上、生活文化の振興及び地域の活性化を図るため、会津若松市コミュニティ施設ピカリンホール(以下「ピカリンホール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 ピカリンホールは、会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11番地に置く。

(業務)

第3条 ピカリンホールの業務は、次のとおりとする。

(1) ピカリンホールの施設の利用に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用の許可)

第4条 ピカリンホールを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ピカリンホールの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、ピカリンホールの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ピカリンホールの施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) ピカリンホールの管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にピカリンホールを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、利用の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 利用者が、偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又はピカリンホールの管理上必要であるとき。

2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第8条 利用者は、ピカリンホールの利用を終了したとき又は前条第1項の規定により利用の許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、その利用に係る施設、設備、備品等を直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(使用料)

第9条 ピカリンホールを利用しようとする者は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、第4条第1項の許可の際に納入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ピカリンホールの施設、設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)

(3) 施設の収容人員を超えて人員を入場させないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 利用の許可を受けない施設、設備、備品等を利用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりピカリンホールの施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平25条例33、平31条例1・一部改正)

区分

使用料

午前(午前9時から午後1時まで)

午後(午後1時から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後9時まで)

大ホール

3,300円

3,300円

6,600円

市民ラウンジ

2,200円

2,200円

4,400円

備考

1 利用時間を延長した場合の使用料は、次の区分により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。

(1) 超過時間1時間未満 使用料の100分の30に相当する額

(2) 超過時間1時間以上2時間未満 使用料の100分の60に相当する額

(3) 超過時間2時間以上 使用料の100分の100に相当する額

2 利用時間は、準備から原状に回復するまでの時間を含むものとする。

3 電力を必要とする器具を持ち込む場合の使用料は、電気使用料として、500ワットごと1台1回につき110円を加算した額とする。

会津若松市コミュニティ施設ピカリンホール条例

平成16年9月30日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)