○会津若松市上下水道局総合行政ネットワーク文書取扱規程
平成16年7月23日
会津若松市水道部管理規程第8号
(令2上下水道規程1・題名改正)
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道局における総合行政ネットワーク文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(1) 総合行政ネットワーク 地方公共団体の組織内情報通信ネットワークを相互に接続した広域的な情報通信ネットワークをいう。
(2) 電子文書交換システム 会津若松市上下水道局文書取扱規程(平成9年会津若松市水道部管理規程第7号。以下「文書取扱規程」という。)第3条第1号に規定する文書を電子的に交換するシステムをいう。
(3) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電磁的記録をいう。
(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(令2上下水道規程1・一部改正)
(電子文書取扱主任)
第3条 総務課長は、総合行政ネットワーク文書の受信及び送信並びに電子署名に関する事務に従事する文書取扱主任(以下「電子文書取扱主任」という。)を指定するものとする。
(受信)
第4条 電子文書取扱主任は、総合行政ネットワーク文書を受信したときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。
(3) 前号の規定により受領通知を行った文書を、必要に応じて紙に出力すること。
(配付)
第5条 電子文書取扱主任は、前条により受信した文書について速やかに主管課を特定し、当該文書に係る事務を所掌する主管課の電子文書取扱主任に電子メールにより配信又は出力した文書を配付しなければならない。
(電子署名の実施等)
第6条 文書取扱規程第22条第1項の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、公印の押印に代えて、電子署名を付与するものとする。
2 施行文書に電子署名の付与を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る原議を添えて電子文書取扱主任に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。
3 電子文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る原議と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。
4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等については、別に定める。
(電子署名の省略)
第7条 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより送信する文書のうち、文書取扱規程第22条第2項各号に掲げる文書については、電子署名を省略することができる。
(送信)
第8条 総合行政ネットワークの文書交換システムにより文書を送信するときは、電子文書取扱主任が送信するものとする。
2 前項の規定により送信された文書は、文書取扱規程第23条の規定により施行された文書とみなす。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、総合行政ネットワーク文書の取扱いについては、文書取扱規程の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道規程第1号抄)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。