○会津若松市男女共同参画推進条例施行規則

平成16年2月27日

会津若松市規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 苦情等の申出及び処理(第2条―第14条)

第3章 会津若松市男女共同参画審議会(第15条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市男女共同参画推進条例(平成15年会津若松市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 苦情等の申出及び処理

(男女共同参画苦情処理委員会)

第2条 条例第19条第3項に規定する機関として会津若松市男女共同参画苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を置く。

(平19規則30・一部改正)

(組織)

第3条 苦情処理委員会は、男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」という。)3人以内で組織し、苦情処理委員のうち1人以上は法律に関し学識経験を有する者とし、女性及び男性の苦情処理委員は、それぞれ1人以上としなければならない。

2 苦情処理委員は、人格が高潔で、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

(平19規則30・一部改正)

(任期等)

第4条 苦情処理委員の任期は2年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 市長は、苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員としてふさわしくない非行があると認めるときは、これを解嘱することができる。

(委員長)

第5条 苦情処理委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、苦情処理委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平19規則30・一部改正)

(職務等)

第6条 苦情処理委員会は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 条例第19条第1項第1号の規定による施策についての苦情等に関し、必要に応じて調査を行い、市長に対し是正その他必要な措置に関する意見を述べること。

(2) 条例第19条第1項第2号の規定による人権の侵害についての苦情等に関し、必要に応じて調査を行い、当該関係者に対し助言、是正の要望等を行うこと。

(3) 前2号に掲げる職務を行うに当たり、関係機関又は関係団体との必要な連絡調整を行うこと。

2 苦情処理委員は、必要な場合においてそれぞれ独立してその職務を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、苦情処理委員は、次に掲げる事項を決定するときは、合議により行うものとする。

(1) 職務の執行の方針に関する事項

(2) その他苦情処理委員の合議により処理することが適当であると認められる事項

4 苦情処理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(申出の方式)

第7条 条例第19条第1項の規定による申出(以下「苦情等の申出」という。)は、男女共同参画に関する苦情等申出書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による申出があったときは、市長はその内容を苦情処理委員会に対し、速やかに通知するものとする。

(平19規則30・一部改正)

(調査しない申出)

第8条 苦情処理委員会は、次の各号のいずれかに該当する事項に係る申出については、調査しないものとする。

(1) 判決、裁判等により確定した事項

(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において審査請求の審理中の事案に関する事項

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条の紛争の解決の援助の対象となる事項

(4) 議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5) 条例又はこの規則に基づく苦情処理委員の行為に関する事項

(6) 専ら私人間の紛争の解決を目的としていると判断される事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、苦情処理委員会が調査することが適当でないと認める事項

2 苦情処理委員会は、条例第19条第1項第2号の人権を侵害された旨の申出が当該申出に係る人権の侵害があった日から1年を経過した日以後にされたときは、当該申出について調査しないものとする。ただし、正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の場合において、苦情処理委員会は、申出について調査しない旨及びその理由を当該申出をした者に対し、男女共同参画に関する苦情等申出に係る通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(平19規則30、平28規則1・一部改正)

(調査開始の通知等)

第9条 苦情処理委員会は、苦情等の申出について調査を開始するときは、市長又は関係者に対し、その旨を調査開始通知書(第3号様式)により通知するものとする。ただし、人権の侵害の申出の場合において、相当な理由があると認めるときは、通知せず、又は調査開始後に通知することができる。

2 苦情処理委員会は、第6条第1項の調査を行うに当たり、市の執行機関若しくはその職員又は関係者に対し、説明を求め、その保有する関係資料その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を求めるときは、説明等依頼書(第4号様式)により依頼するものとする。

(平19規則30・一部改正)

(調査結果等の通知等)

第10条 苦情処理委員会は、苦情等の申出について調査が終了したときは、その結果を速やかに当該申出をした者に対し調査結果等通知書(第5号様式)により通知するものとする。この場合において意見表明、助言、是正の要望等を行ったときは、併せてその内容を当該申出をした者に通知するものとする。

2 苦情処理委員会は、苦情等の申出について調査が終了した場合において、意見表明、助言、是正の要望等を行わないときは、その旨を速やかに、前条第1項の規定により調査開始の通知をした市長又は関係者に対し、調査終了通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(意見表明)

第11条 苦情処理委員会は、条例第19条第1項第1号の申出について調査した結果、必要があると認めるときは、市長に対し意見表明をするものとする。

2 前項の意見表明は、意見表明書(第7号様式)により行うものとする。

(助言、是正の要望等)

第12条 第6条第1項第2号の助言は助言書(第8号様式)により、是正の要望は是正の要望書(第9号様式)により行うものとする。

(平19規則30・一部改正)

(是正その他の措置の報告)

第13条 苦情処理委員会は、第11条第1項の意見表明を行ったときは、市長に対し、是正その他の措置について、相当の期限を設けて措置報告書(第10号様式)により報告を求めるものとする。

(公印)

第14条 委員長の公印を次のように定める。

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方18ミリメートル

第3章 会津若松市男女共同参画審議会

(会長及び副会長)

第15条 条例第21条に規定する会津若松市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第17条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者等の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。

第4章 雑則

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年1月8日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平19規則30・一部改正)

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会津若松市男女共同参画推進条例施行規則

平成16年2月27日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 男女共同参画・市民協働・地域振興
沿革情報
平成16年2月27日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第30号
平成28年1月8日 規則第1号