○会津若松市教育財産管理規則

平成15年3月27日

会津若松市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 会津若松市の教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。以下同じ。)の管理に関しては、他に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(平27教育規則2・一部改正)

(財産管理者)

第2条 教育財産の財産管理者は、当該財産に係る事務又は事業を所掌する教育委員会事務局の課長、公民館長、会津図書館長とする。

2 教育総務課長は、財産管理者を統括する。

(平20教育規則2、平25教育規則5・一部改正)

(教育財産の管理)

第3条 財産管理者は、その管理する教育財産について、その現況を把握し、適切な管理に努めなければならない。

(用途の変更等)

第4条 財産管理者は、その管理に係る教育財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、教育総務課長を経由して、教育長の決定を受けなければならない。

(1) 当該教育財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

2 前項の規定は、教育財産の用途を廃止する場合に準用する。

(平20教育規則2・一部改正)

(財務規則の適用)

第5条 前3条に定めるもののほか、教育財産の管理については、会津若松市財務規則(平成5年会津若松市規則第12号)に定める行政財産の管理の例による。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教育規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教育規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育第2号)

この規則は、教育長の服務等に関する条例(平成27年会津若松市条例第15号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第4条の規定、第5条中教育長委任規則第1条の改正規定及び第7条の規定 平成27年4月1日

会津若松市教育財産管理規則

平成15年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第2節 組織・処務
沿革情報
平成15年3月27日 教育委員会規則第2号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号