○会津若松市寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業要綱

平成15年3月31日

会津若松市告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅において介護を受けている寝たきり高齢者等に対し介護用品を給付することにより、これら寝たきり高齢者等の経済的負担の軽減を図り、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この要綱において給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、市内に住所を有し、寝たきり又は重度の認知症による常時失禁の状態が3月以上継続している65歳以上の者で、第4条に規定する申請がなされたときに居宅において生活をしているものとする。ただし、会津若松市在宅重度障がい者対策事業要綱(昭和56年会津若松市告示第36号)の規定による給付を受けられる在宅重度障がい者である者を除く。

(平17告示27、平24告示58、令3告示40・一部改正)

(給付)

第3条 市長は、給付対象者に対し、別表に掲げる介護用品を給付するものとする。

(給付の申請)

第4条 前条の規定による給付(以下「給付」という。)を受けようとする者は、あらかじめ寝たきり高齢者等紙おむつ等給付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請がなされたときは、必要な調査を行い、給付の要否を決定し、当該申請を行った者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る申請がなされた月の翌月から給付を行うものとする。

(給付券の発行)

第6条 市長は、前条第1項の規定による給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、寝たきり高齢者等紙おむつ等給付券(第2号様式。以下「給付券」という。)を1月につき1枚発行するものとする。

2 受給者が次条第1項の規定により給付券と引換えに受け取ることができる介護用品の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 申請を行う日の属する年度の介護保険料(当該申請がなされたとき当該年度の介護保険料が確定していない場合は、前年度の介護保険料)において、受給者が介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合 給付券1枚につき 4,000円以内の額

(2) 申請を行う日の属する年度の介護保険料(当該申請がなされたとき当該年度の介護保険料が確定していない場合は、前年度の介護保険料)において、受給者が介護保険法施行令第39条第1項第4号又は第5号に該当する場合 給付券1枚につき 2,000円以内の額

(平17告示27、令3告示40・一部改正)

(給付券の使用方法)

第7条 受給者は、給付券と引換えに別表に掲げる介護用品を市長が指定する薬局等(以下「薬局等」という。)から受け取るものとする。

2 受給者は、当該給付券に記載された月分の使用については、当該記載月の期間内に使用するものとする。

(給付券の使用の制限)

第8条 給付券は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事項が生じた月の翌月からは使用できない。

(1) 受給者が死亡し、又は本市の住民でなくなったとき。

(2) 医療機関に入院し、又は施設等に入所したとき。

(3) その他給付資格を失ったとき。

(平17告示27・一部改正)

(支払)

第9条 市長は、薬局等から寝たきり高齢者等紙おむつ等助成納品書兼介護用品受領書(第3号様式。以下「納品書兼受領書」という。)及び請求書の提出があったときは、納品書兼受領書により検収し、支払うものとする。

(調査)

第10条 市長は、適正な給付の決定を行うため、給付対象者及び当該給付対象者の属する世帯の状況について調査することができるものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第11条 寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(不正行為による給付の返還)

第12条 市長は、給付対象者が、偽りその他不正の行為により給付を受けたときは、その者から当該給付を受けた介護用品の金額に相当する額の全部又は一部を速やかに返還させるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第4条に規定する給付の申請及び第5条に規定する給付の決定については、この要綱の施行前において行うことができる。

(平16告示91・旧附則・一部改正)

(北会津村の編入に伴う経過措置)

2 北会津郡北会津村の編入の日(以下「北会津村編入日」という。)の前日において北会津村在宅老人紙おむつ支給事業実施要綱(平成7年北会津村告示第12号。以下「北会津村要綱」という。)の規定によりなされていた処分、手続その他の行為は、平成17年3月分までの給付券の交付に関するものに限り、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16告示91・追加、平17告示89・一部改正)

3 北会津村編入日の前日において北会津村要綱の規定により給付券の交付決定を受けていた者に係る介護用品の給付額は、平成17年3月分までの給付に限り、1月につき3,000円とする。

(平16告示91・追加、平17告示89・一部改正)

4 北会津村編入日の前日において北会津村要綱第4条第3項の規定による指定を受けていた薬局等は、第7条第1項に規定する市長が指定する薬局等とみなす。

(平16告示91・追加、平17告示89・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

5 河沼郡河東町の編入の日(以下「河東町編入日」という。)の前日において河東町家族介護用品給付事業実施要綱(平成12年河東町告示第47号。以下「河東町要綱」という。)の規定によりなされていた処分、手続その他の行為は、平成18年3月分までの給付券の交付に関するものに限り、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平17告示89・追加)

6 第6条第2項の規定にかかわらず、河東町編入日の前日において河東町要綱の規定により給付券の交付決定を受けていた者に係る介護用品の給付額は、平成18年3月分までの給付に限り、要介護1又は要介護2の者は1月につき4,000円、要介護3、要介護4又は要介護5の者は1月につき5,000円とする。

(平17告示89・追加)

7 河東町編入日の前日において河東町要綱の規定により給付券の交付決定を受けていた者に対する別表の適用については、平成18年3月分までの給付に限り「医療用ソフトシーツ」とあるのは、「医療用ソフトシーツ、ドライシャンプー、紙パンツ」とする。

(平17告示89・追加)

8 河東町編入日の前日において河東町要綱第3条第1項の規定による指定を受けていた薬局等は、第7条第1項に規定する市長が指定する薬局等とみなす。

(平17告示89・追加)

(平成16年10月29日告示第91号)

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第27号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日告示第89号)

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成24年4月27日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日告示第40号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和3年6月30日までの間に限り、施行日において改正前の会津若松市寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業要綱第6条第2項の規定による助成を受けていた者のうち、施行日以後において介護保険法施行令第39条第1項第6号から第10号までの規定に該当するものに対する寝たきり高齢者等紙おむつ等給付券事業の助成については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

紙おむつ、尿取りパット、ゴム手袋類、バンソーコー類、脱脂綿、消毒液、ガーゼ、清拭剤、消毒綿、医療用ソフトシーツ

(平17告示27、令3告示40・全改)

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(平17告示27・全改)

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(平17告示27・全改)

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会津若松市寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業要綱

平成15年3月31日 告示第20号

(令和3年4月1日施行)