○会津若松市在宅重度障がい者対策事業要綱

昭和56年9月1日

会津若松市告示第36号

(平21告示18・題名改正)

(目的)

第1条 この要綱は、在宅重度障がい者に対し治療材料を給付することにより、これら在宅重度障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平5告示24、平21告示18・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において在宅重度障がい者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び会津若松市地域生活支援事業に関する規則(平成18年会津若松市規則第57号)第2条第1項第2号ケに規定する日常生活用具費助成事業により排泄管理支援用具の交付を受けることができる者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、それに記載されている障害等級が1級又は2級の者であつて次のいずれにも該当するもの

 両下肢機能障がい又は体幹機能障がいを有する者

 知覚障がい、膀胱障がい、直腸障がい、その他運動機能障がい等を有する者で、現に褥瘡、尿路感染症、膀胱炎、排泄障がい等の顕著な症状を有するもの又は予防のため日常生活において医療的処置を必要とするもの

(2) 在宅の者で、人工肛門又は人工膀胱の造設による衛生器材を必要とするもの

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が第1号に掲げる者に準ずると認めた者

(昭57告示8、昭60告示15、平元告示41、平5告示24、平8告示23、平13告示60、平15告示21、平21告示18、平24告示43、令3告示41・一部改正)

(給付)

第3条 市長は、市の区域内に住所を有する在宅重度障がい者に対し、別表に規定する治療材料を給付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、会津若松市寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業要綱(平成15年会津若松市告示第20号)の規定により紙おむつ等の給付を受けている者には、給付を行わないものとする。

(平21告示18、令3告示41・一部改正)

(受給者証の交付申請)

第4条 前条に規定する給付(以下「給付」という。)を受けようとする者は、あらかじめ在宅重度障がい者対策事業受給者証交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、第2条各号に該当する者は、身体障害者手帳診断書・意見書又は医師の意見書を添付しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請に係る者の所得等を証する書類又は同意書(第1号様式の2)を添付しなければならない。

3 会津若松市寝たきり高齢者等紙おむつ等給付事業要綱の規定により紙おむつ等の給付を受けていた者のうち、次条第1項の規定により受給者証の交付を受けた者は、第1項の規定にかかわらず、医師の意見書の添付を省略することができる。

(平5告示24、平17告示84、平21告示18、令3告示41・一部改正)

(受給者証の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請書が提出された場合は、必要な調査を行い、給付を受けることができる者と認定したときは、その者に対し在宅重度障がい者対策事業受給者証(第2号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の交付日は、市長が受給者証の交付を決定した日の属する月の翌月の初日(受給者証の交付を決定した日が月の初日であるときは、その日)とする。

(平元告示41、平21告示18、令5告示24・一部改正)

(受給者証の確認)

第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年1回市長の定める期間内に受給者証を市長に提出して、引き続き受給者であることの確認を受けなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損し、又は紛失したときは、在宅重度障がい者対策事業受給者証再交付申請書(第3号様式)を提出し、受給者証の再交付を申請しなければならない。

(平21告示18・一部改正)

(変更の届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに在宅重度障がい者対策事業受給者証変更届(第4号様式)により、市長にその旨を届け出なければならない。

(1) 受給者又は保護者が氏名を変更したとき。

(2) 受給者又は保護者が市の区域内で住所を変更したとき。

(平21告示18・一部改正)

(受給者証の返還)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(1) 在宅重度障がい者でなくなったとき。

(2) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する死亡の届出義務者は、速やかに受給者証を返還しなければならない。

(平21告示18・一部改正)

(受給券の発行等)

第10条 市長は、第2条第1号又は第3号に該当する受給者に対しては在宅重度障がい者対策事業給付券(第6号様式。以下「給付券」という。)を、同条第2号に該当する受給者に対しては在宅重度障がい者対策事業特別給付券(第7号様式。以下「特別給付券」という。)をそれぞれ1月につき1枚発行するものとする。

2 受給者は、給付券又は特別給付券と引き換えに別表に定める治療材料を市長が指定する薬局等から受けとることができる。

3 受給者が引き換えに受けとることのできる治療材料は、給付券1枚につき3,000円、特別給付券1枚につき4,000円を限度とする。

4 前項の規定にかかわらず、65歳以上であって、その属する世帯の市県民税が課税されていない受給者が引き換えに受け取ることのできる治療材料は、給付券1枚につき4,000円を限度とする。

(平5告示24、平8告示23、平15告示21、平17告示84、平21告示18、令3告示41・一部改正)

(支払)

第11条 市長は、薬局等から在宅重度障がい者対策事業給付納品書兼治療材料受領書(第8号様式。以下「納品書兼受領書」という。)及び請求書の提出があったときは、納品書兼受領書により検収し、支払を行うものとする。

(平10告示5、平21告示18・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第12条 在宅重度障がい者対策事業の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(平21告示18・旧13条一部改正し繰上)

(不正行為による給付の返還)

第13条 市長は、在宅重度障がい者が、偽りその他不正の行為によって給付をうけたときは、その者から当該給付を受けた治療材料に相当する金額の全部又は一部を速やかに返還させるものとする。

(平21告示18・旧14条一部改正し繰上)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、在宅重度障がい者対策事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示18・旧15条一部改正し繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平17告示84・旧附則・一部改正)

(河東町の編入に伴う経過措置)

2 河沼郡河東町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において、河東町在宅重度障害者対策事業事務処理要領(昭和55年河東町訓令第2号。以下「町要領」という。)第2の規定により在宅重度障害者対策事業受給者証の交付を受けていた者は、第5条第1項の規定による認定を受けた者とみなす。

(平17告示84・追加)

3 編入日の前日において町要領第7第2項の規定により河東町長の指定を受けていた薬局等は、第10条第2項の市長が指定する薬局等とみなす。

(平17告示84・追加)

4 附則第2項に規定する者のうち、第2条第1号又は第3号に該当するものに対する第10条第3項の規定の適用については、平成18年3月31日までの給付に係るものに限り、同項中「給付券1枚につき3,000円」とあるのは「給付券1枚につき4,000円」とする。

(平17告示84・追加)

(平成23年東北地方太平洋地震に伴う受給者証の交付日に関する特例措置)

5 平成23年度に限り、平成23年3月11日から平成23年3月31日までの間に身体障害者福祉法第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「市長が受給者証の交付を決定した日の属する月の翌月の初日(受給者証の交付を決定した日が月の初日であるときは、その日)」とあるのは、「平成23年4月1日」とする。

(平23告示19・追加)

(昭和57年2月10日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月25日告示第67号)

この要綱は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年3月30日告示第15号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日告示第41号)

この要綱は、平成元年7月1日から施行する。

(平成5年4月1日告示第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年4月16日告示第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市在宅重度障害者対策事業要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年1月19日告示第5号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市在宅重度障害者対策事業要綱の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市在宅重度障害者対策事業要綱に定める様式による用紙は、平成9年度に限り、これを使用することができる。

(平成13年3月30日告示第26号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の会津若松市在宅重度障害者対策事業要綱の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に旧要綱の規定による給付を受けている者であって、引き続き新要綱の規定により給付を受けることとなるものの施行日以後の分の給付券の額は、新要綱第10条第3項に規定する額とする。

(平17告示30・旧3項一部改正し繰上)

(平成17年3月31日告示第30号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月27日告示第84号)

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年3月25日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出され又は交付されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際現に作成されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成23年3月31日告示第19号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第43号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市在宅重度障がい者対策事業要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る治療材料の給付について適用し、同日前の申請に係る治療材料の給付については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市在宅重度障がい者対策事業要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令和3年3月31日告示第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の会津若松市在宅重度障がい者対策事業要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る治療材料の給付について適用し、同日前の申請に係る治療材料の給付については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日告示第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平元告示41、平8告示23、平10告示5・一部改正)

両面バンソーコー、消毒液、脱脂綿、油紙、ネル、ゴム手袋、バンソーコー、ガーゼ、綿球、ピンセット、安楽尿器、バット、浣腸液、紙おむつ、おむつカバー、円座、人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装備、ベルト、入浴パック、皮膚保護用パック、皮膚保護用リング、腹巻、医療用ソフトシーツ、伸縮性バンソーコー、消毒綿、洗浄液バック、採尿バック、両面粘着シート、脱臭剤、清拭剤

(昭57告示67、平5告示24、平13告示26、平21告示18・一部改正、平31告示56、令3告示41、令5告示24・全改)

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(令3告示41・追加、令5告示24・一部改正)

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(平5告示24・一部改正、平10告示5・全改、平21告示18・一部改正)

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(昭57告示67、平5告示24、平13告示26、平21告示18・一部改正、平31告示56、令5告示24・全改)

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(平5告示24、平21告示18・一部改正、平31告示56・全改、令5告示24・一部改正)

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第5号様式 削除

(平21告示18)

(平元告示41・全改、平5告示24・一部改正、平8告示23、平10告示5・全改、平21告示18・一部改正)

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(平元告示41・全改、平5告示24・一部改正、平10告示5・全改、平21告示18・一部改正)

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(平5告示24、平21告示18・一部改正、令5告示24・全改)

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会津若松市在宅重度障がい者対策事業要綱

昭和56年9月1日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)