○会津若松市情報公開条例施行規則

平成15年3月25日

会津若松市規則第12号

会津若松市情報公開条例施行規則(平成8年会津若松市規則第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(第1号様式)とする。

(公文書開示決定通知書等)

第3条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(第2号様式)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定及び公文書の一部を開示しない旨の理由 公文書一部開示決定通知書(第3号様式)

(3) 公文書の全部を開示しない旨の決定(開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)及び公文書の全部を開示しない旨の理由 公文書不開示決定通知書(第4号様式)

(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の決定及び公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する旨の理由 公文書存否応答拒否決定通知書(第4号様式の2)

(平17規則7・一部改正)

(公文書開示決定期間延長通知書)

第4条 条例第12条第3項の規定による通知は、公文書開示決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第5条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第13条第1項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(第6号様式)により行うものとする。

3 条例第13条第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書により行うものとする。

4 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書の開示に係る通知書(第7号様式)により行うものとする。

(開示の実施)

第6条 条例第14条第1項の規定による公文書(公文書の写しを含む。以下この条において同じ。)の開示は、市長が指定する日時及び場所において、関係職員の立会いの下に行うものとする。

2 市長は、条例第14条第2項又は第3項の規定により公文書の閲覧、聴取又は視聴をする者が当該公文書を改ざんし、汚損し、若しくは破損したとき又はこれらの行為をするおそれがあるときは、当該公文書の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第14条第2項又は第3項の規定による写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第7条 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力した物の閲覧若しくはその写しの交付又は専用機器(開示決定を受けたものの閲覧、聴取又は視聴の用に備え付けられているものに限る。次号において同じ。)により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴若しくはそれを複写した物の交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取若しくは視聴又はそれを複写した物の交付

(費用負担)

第8条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める額は、別表第1のとおりとする。

2 条例第15条第3項に規定する実施機関が定める額は、別表第2のとおりとする。

3 条例第15条に規定する費用は、前納とする。

(審査会諮問通知書)

第9条 条例第18条の規定による通知は、審査会諮問通知書(第8号様式)により行うものとする。

(平28規則47・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平28規則47・旧9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市情報公開条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(会津若松市職員服務規則の一部改正)

3 会津若松市職員服務規則(昭和40年会津若松市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成17年2月28日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会津若松市情報公開条例施行規則第8条の規定は、施行日以後の会津若松市情報公開条例(平成15年会津若松市条例第1号)第15条第2項及び第3項の規定による費用負担(以下「費用負担」という。)について適用し、施行日前の費用負担については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の会津若松市情報公開条例施行規則第9条の規定は、施行日以後にされた会津若松市情報公開条例第12条第1項の規定による決定(同条例第11条の規定により同条例第6条に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)を拒否するとき及び開示請求に係る同条例第2条第2項に規定する公文書を保有していないときを含む。以下「開示決定等」という。)又は開示請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和5年3月10日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平28規則47・全改、令5規則4・一部改正)

区分

金額

1 複写機により用紙(日本産業規格A列3番以下の大きさのものに限る。以下同じ。)の片面又は両面に複写した写しの交付

用紙1枚につき

(1) 白黒で複写したもの 10円

(2) カラーで複写したもの 100円

2 1以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する額

3 写しの送付

当該写しの送付に要する額

備考 用紙の両面に複写したときは、片面を1枚として額を算定する。

別表第2(第8条関係)

(平28規則47、令5規則4・一部改正)

区分

金額

1 複写機により用紙の片面又は両面に複写した写しの交付

用紙1枚につき

(1) 白黒で複写したもの 10円

(2) カラーで複写したもの 100円

2 1以外の方法による写し又は複写した物の交付

当該写し等の作成に要する額

3 写し又は複写した物の送付

当該写し等の送付に要する額

備考 用紙の両面に複写したときは、片面を1枚として額を算定する。

(令5規則4・一部改正)

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(平17規則7・全改、平28規則47・一部改正)

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(平17規則7・全改、平28規則47・一部改正)

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(平17規則7・追加、平28規則47・一部改正)

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(平17規則7・全改、平28規則47・一部改正)

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(平28規則47・追加)

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会津若松市情報公開条例施行規則

平成15年3月25日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)