○会津若松市議会議員及び会津若松市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例施行規程
平成14年12月25日
会津若松市選挙管理委員会告示第46号
(趣旨)
第1条 この規程は、会津若松市議会議員及び会津若松市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成14年会津若松市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、単身、正面、上半身及び無背景の写真(白黒で縁無しのものに限る。)で、縦7.2センチメートル、横6.5センチメートルの寸法の長方形のものとし、その裏面に当該候補者の氏名及び所属党派名を記載しなければならない。
4 第1項に規定する申請は、午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、濃淡のない黒色の色素により記載しなければならない。
2 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同法第88条第8項の認定を受けた場合においては、その通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、当該欄に、所属党派名、職業、経歴、年齢及び生年月日を記載することができる。
(掲載文の用字等の制限)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字(デザイン文字を含む。以下同じ。)並びに記号、符号、線並びに図画、図表、イラストレーション等を用いて記載しなければならない。ただし、原稿用紙の氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。
2 掲載文には、写真及び振り仮名(氏名欄中の候補者の氏名又は通称に付すものを除く。)を使用することができない。
3 第1項の図画、図表、イラストレーション等を使用して記載する場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙の記載欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、記載の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(掲載順序を定めるくじ)
第7条 条例第4条第2項に規定する掲載順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。
2 前項のくじを行うべき日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指示することができない。
(選挙公報の余白)
第9条 選挙公報に余白が生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要と認める事項を掲載することができる。
(選挙公報掲載の中止)
第10条 委員会は、掲載文の掲載申請をした後において候補者が次の各号のいずれかに該当するに至った旨の通知を当該選挙の選挙長から受けたときは、当該候補者に係る選挙公報の発行の手続きは、中止する。ただし、既に印刷の手続に着手した後においては、中止しない。
(1) 死亡したとき。
(2) 候補者の届出が取り下げられたとき。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下この項において「法」という。)第91条第1項又は法第103条第4項の規定により候補者の届出が取り下げられたとみなされたとき。
(4) 候補者であることを辞したとき。
(5) 法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したとみなされたとき。
(6) 法第86条の4第9項の規定により届出を却下されたとき。
(掲載文及び写真の不返還)
第11条 委員会に提出した掲載文及び写真は、いかなる場合も返還しない。
(選挙公報の訂正)
第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は告示により訂正する。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月2日選挙告示第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月8日選挙告示第7号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(令3選挙告示7・一部改正)
(平18選管告示20・令3選挙告示7・一部改正)
(令3選挙告示7・一部改正)