○会津若松市文化センター条例施行規則

平成14年12月25日

会津若松市規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市文化センター条例(平成14年会津若松市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平17規則79)

(利用の申請)

第4条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号の施設に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、文化センター利用許可申請書(第1号様式)を市長(条例第16条第1項の規定により指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第6条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

(1) 文化ホール、展示室兼会議室、特設展示場 利用日の属する月の1年前から利用日の7日前までの間

(2) その他の施設 利用日の属する月の2月前から利用日の7日前までの間(前号に掲げる施設と併用する場合は、前号に掲げる期間)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項各号に定める期間の前又は後においても利用の申請をすることができる。

(1) 市が主催する事業に利用するとき。

(2) 社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会(第7条において「協議会」という。)が主催する事業に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

3 第1項の規定により文化センターの利用の許可を受けようとする者が、備付け以外の設備又は器具を利用しようとするときは、その内容を記載した書類を文化センター利用許可申請書に添えて市長に提出しなければならない。

4 文化センター利用許可申請書の受付時間は、休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。

(平17規則79、平19規則27・一部改正)

(利用の許可等)

第5条 市長は、文化センターの利用を許可したときは、文化センター利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。

3 文化センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が文化センターを利用するときは、文化センター利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。

(利用前の取消し等)

第6条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、文化センター利用取消・変更申請書(第3号様式)に文化センター利用許可書を添えてすみやかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請がやむを得ないと認めるときは、文化センター利用取消・変更承認書(第4号様式)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用の変更を承認された場合において、既納の使用料(指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下この項において同じ。)の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足の額に相当する額を納入しなければならない。

(平19規則27・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は、条例第10条の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を免除する。

(1) 市が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 協議会が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、文化センター使用料減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号及び第2号に規定する場合に限り、これを省略することができる。

(平17規則79・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。

(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額

(3) 利用日の7日(文化ホール利用の場合は、1月)前までに利用の取り消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額

(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納を生じたとき。 当該過納の額に相当する額

2 前項の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、文化センター使用料返還申請書(第6号様式)に文化センター利用許可書又は文化センター利用取消・変更承認書を添えて市長に提出しなければならない。

(平17規則79・一部改正)

(開館時間及び休館日の変更の申請)

第9条 指定管理者は、条例第16条第2項の規定により文化センターの開館時間及び休館日を変更しようとするときは、文化センター開館時間等変更承認申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則79・追加、平19規則27・一部改正)

(利用料金の承認の申請)

第10条 指定管理者は、条例第19条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、文化センター利用料金(変更)承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則79・追加)

(様式の特例)

第11条 指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合において、第4条から第6条までに規定する文化センター利用許可申請書、文化センター利用許可書、文化センター利用取消・変更申請書及び文化センター利用取消・変更承認書については、第1号様式から第4号様式までの様式にかかわらず、市長の承認を得て指定管理者が別に定め、又は省略することができる。

(平19規則27・追加)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則79・旧9条繰下、平19規則27・旧11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(会津若松市文化福祉センター条例施行規則の廃止)

2 会津若松市文化福祉センター条例施行規則(昭和53年会津若松市規則第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の会津若松市文化福祉センター条例施行規則(次項において「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(平成17年6月28日規則第79号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条を第11条とし、第8条の次に2条を加える改正規定及び第6号様式の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平17規則79・追加)

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(平17規則79・追加)

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会津若松市文化センター条例施行規則

平成14年12月25日 規則第50号

(平成19年3月30日施行)