○会津若松市文化センター条例施行規則
平成14年12月25日
会津若松市規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市文化センター条例(平成14年会津若松市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条及び第3条 削除
(平17規則79)
(1) 文化ホール、展示室兼会議室、特設展示場 利用日の属する月の1年前から利用日の7日前までの間
(1) 市が主催する事業に利用するとき。
(2) 社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会(第7条において「協議会」という。)が主催する事業に利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
3 第1項の規定により文化センターの利用の許可を受けようとする者が、備付け以外の設備又は器具を利用しようとするときは、その内容を記載した書類を文化センター利用許可申請書に添えて市長に提出しなければならない。
4 文化センター利用許可申請書の受付時間は、休館日以外の日の午前9時から午後5時までとする。
(平17規則79、平19規則27・一部改正)
(利用の許可等)
第5条 市長は、文化センターの利用を許可したときは、文化センター利用許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。
2 利用の許可は、原則として、申請者の申込み順序によりこれを行うものとする。
3 文化センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が文化センターを利用するときは、文化センター利用許可書を携帯し、職員の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(利用前の取消し等)
第6条 利用者は、事前に利用を取り消し、又は変更しようとするときは、文化センター利用取消・変更申請書(第3号様式)に文化センター利用許可書を添えてすみやかに市長に提出しなければならない。
(平19規則27・一部改正)
(1) 市が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 協議会が主催する事業であって、市長が特に認めるとき。 使用料の全額に相当する額
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。 市長が別に定める額
(平17規則79・一部改正)
(使用料の返還)
第8条 市長は、条例第11条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、それぞれ当該各号に定めるところにより使用料の全部又は一部を返還する。
(1) 市において公用若しくは公共用に供するための必要を生じたこと又は施設の利用が不能になったことにより利用の許可を取り消したとき。 使用料の全額に相当する額
(2) 前号に掲げるもののほか、利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき。 使用料の100分の50に相当する額
(3) 利用日の7日(文化ホール利用の場合は、1月)前までに利用の取り消しがなされたとき。 使用料の100分の50に相当する額
(4) 利用者が利用の変更を許可された場合において、既納の使用料に過納を生じたとき。 当該過納の額に相当する額
(平17規則79・一部改正)
(平17規則79・追加、平19規則27・一部改正)
(平17規則79・追加)
(平19規則27・追加)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平17規則79・旧9条繰下、平19規則27・旧11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(会津若松市文化福祉センター条例施行規則の廃止)
2 会津若松市文化福祉センター条例施行規則(昭和53年会津若松市規則第25号)は、廃止する。
4 この規則の施行の際現に作成されている旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。
附則(平成17年6月28日規則第79号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第9条を第11条とし、第8条の次に2条を加える改正規定及び第6号様式の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則79・追加)
(平17規則79・追加)