○会津若松市文化センター条例

平成14年12月25日

会津若松市条例第35号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民の文化の振興を図るため、会津若松市文化センター(以下「文化センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 文化センターは、会津若松市城東町14番52号に置く。

(業務)

第3条 文化センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民の芸術文化の振興に関すること。

(2) 文化センターの施設の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平17条例17・一部改正)

(開館時間等)

第4条 文化センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 文化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(平17条例17・追加)

(利用の許可)

第5条 文化センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、文化センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(平17条例17・旧4条一部改正し繰下)

(利用の制限)

第6条 市長は、文化センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 文化センターの施設及び附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 文化センターの管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。

(平17条例17・旧5条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に文化センターを利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例17・旧6条一部改正し繰下)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が、第5条第1項の許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 利用者が、偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上又は文化センターの管理上必要と認めるとき。

2 市長は、前項の場合において、利用者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。

(平17条例17・旧7条一部改正し繰下)

(使用料)

第9条 利用者は、別表に掲げる使用料(消費税及び地方消費税の額を含む。)を納入しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例17・旧8条一部改正し繰下)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例17・旧9条繰下)

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例17・旧10条繰下)

(遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 文化センターの施設、附属設備、備品等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をしないこと(あらかじめ市長の許可を受けた場合を除く。)

(3) 施設の収容人員を超えて人員を入場させないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 利用の許可を受けない施設及び附属設備を利用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

(平17条例17・旧11条繰下)

(原状回復)

第13条 利用者は、文化センターの利用を終了したとき又は利用の許可を取り消されたとき若しくは利用を停止されたときは、その利用に係る施設、附属設備、備品等を直ちに原状に回復し、市長に引き渡さなければならない。

2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平17条例17・旧12条繰下)

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により文化センターの施設、附属設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(総合利用)

第15条 市長は、文化センターの運営に当たり、会津若松市勤労青少年ホーム(会津若松市勤労青少年ホーム条例(平成14年会津若松市条例第36号)第1条に規定する会津若松市勤労青少年ホームをいう。)及び会津若松市老人福祉センター(社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項に基づき設置する老人福祉センターをいう。)の利用者の利便を図るため、会津若松市勤労青少年ホーム及び会津若松市老人福祉センターとの総合的な利用の促進に配慮するものとする。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に文化センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、文化センターの開館時間及び休館日を変更することができる。

(平17条例17・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条第1項の規定により指定管理者に文化センターの管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 文化センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 文化センターの施設、附属設備、備品等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合における第5条第6条第8条第12条第13条及び第15条の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例17・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、法令、条例その他市長の定めるところに従い、適正に文化センターの管理を行わなければならない。

(平17条例17・追加)

(利用料金)

第19条 第9条の規定にかかわらず、第16条第1項の規定により文化センターの管理を指定管理者に行わせる場合において利用者は、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により利用料金の額の承認をしたときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

5 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が別に納期を定めたときは、この限りでない。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

7 既納の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により文化センターを利用することができなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例17・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・旧16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(会津若松市文化福祉センター条例の廃止)

2 会津若松市文化福祉センター条例(昭和53年会津若松市条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の会津若松市文化福祉センター条例の規定によりなされた利用の許可、使用料の納入その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以後の会津若松市文化センターの利用の許可その他指定管理者による会津若松市文化センターの管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に利用の許可を受けている者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条、第19条関係)

(平17条例17、平25条例42、平31条例12・一部改正)

1 文化ホール使用料

種別

利用区分

ホール

ステージ

(楽屋、リハーサル室を含む。)

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

1,500円未満

1,500円以上3,000円未満

3,000円以上

興行目的以外

興行目的

興行目的以外

興行目的

興行目的以外

興行目的

午前

(午前9時~午後1時)

平日

8,800円

10,560円

16,060円

13,200円

18,700円

17,600円

23,100円

4,400円

土曜日

日曜日

祝休日

11,000円

13,200円

18,700円

16,500円

22,000円

22,000円

27,500円

5,500円

午後

(午後1時~午後5時)

平日

8,800円

10,560円

16,060円

13,200円

18,700円

17,600円

23,100円

4,400円

土曜日

日曜日

祝休日

11,000円

13,200円

18,700円

16,500円

22,000円

22,000円

27,500円

5,500円

夜間

(午後5時~午後9時)

平日

11,000円

13,200円

18,700円

16,500円

22,000円

22,000円

27,500円

5,500円

土曜日

日曜日

祝休日

13,200円

15,840円

21,340円

19,800円

25,300円

26,400円

31,900円

6,600円

全日

(午前9時~午後9時)

平日

25,300円

30,360円

46,860円

37,950円

54,450円

50,600円

67,100円

12,650円

土曜日

日曜日

祝休日

31,900円

38,280円

54,780円

47,850円

64,350円

63,800円

80,300円

15,950円

備考

1 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、会場整理費等その呼称を問わず入場することに関し対価を徴収する場合その他これに類する取扱いがなされる場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、「入場料を徴収する場合」以外の場合をいう。

2 「祝休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 利用時間を延長した場合の使用料は、次の区分により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算した額とする。

(1) 超過時間1時間未満 使用料の100分の30に相当する額

(2) 超過時間1時間以上2時間未満 使用料の100分の60に相当する額

(3) 超過時間2時間以上 使用料の100分の100に相当する額

4 利用時間は、準備から原状に回復するまでの時間を含むものとする。

2 各室使用料

区分

回数

使用料

展示室兼会議室

1回

3,300円

特設展示場

1回

4,400円

音楽練習室1

1回

770円

音楽練習室2

1回

770円

美術実習室1

1回

770円

美術実習室2

1回

1,320円

練習室

1回

1,100円

備考

1 1回の利用時間は、4時間以内とする。

2 展示室兼会議室は、二分して利用することができる。この場合の使用料は、1,650円とする。

3 附属設備器具使用料

(1) 舞台用具

名称

利用の単位

使用料

能舞台

1式1回

6,600円

所作台

1式1回

3,300円

山台

1枚1回

110円

金びょうぶ

1双1回

550円

音響反射板

1式1回

3,300円

竹羽目

1面1回

550円

松羽目

1面1回

550円

ひもうせん

1枚1回

110円

長座布団

1枚1回

110円

指揮者台(譜面台付)

1組1回

110円

譜面台

1本1回

20円

スクリーン

1面1回

1,100円

演壇

1式1回

330円

白布

1枚1回

50円

備考 1回の利用時間は、4時間以内とする。

(2) 音響設備器具

名称

利用の単位

使用料

拡声装置

1式1回

1,100円

エレベーターマイク

1本1回

550円

コンデンサーマイク

1本1回

550円

ベロシティマイク

1本1回

330円

ダイナミックマイク

1本1回

330円

ワイヤレスマイク

1本1回

550円

はね返りスピーカー

1台1回

550円

テープレコーダー

1台1回

550円

レコードプレーヤー

1台1回

550円

備考 1回の利用時間は、4時間以内とする。

(3) 照明器具

名称

利用の単位

使用料

ボーダーライト

1列1回

550円

サスペンションライト(1キロワット)

1台1回

220円

サスペンションライト(500ワット以下)

1台1回

110円

ホリゾントライト

1列1回

550円

サイドスポットライト(1キロワット)

1台1回

220円

サイドスポットライト(500ワット以下)

1台1回

110円

特殊照明器具

1台1回

550円

シーリングスポットライト

1台1回

220円

フットライト

1列1回

330円

ストリップライト(1メートル)

1台1回

110円

ストリップライト(2メートル)

1台1回

160円

センタースポットライト

1台1回

330円

備考 1回の利用時間は、4時間以内とする。

(4) その他

名称

利用の単位

使用料

フルコンサート用ピアノ

1台1回

3,300円

アップライト用ピアノ

1台1回

550円

16ミリ映写機(文化ホール用)

1台1回

1,650円

16ミリ映写機(移動用)

1台1回

550円

持込電気器具

500ワットごと 1台1回

110円

備考 1回の利用時問は、4時間以内とする。

会津若松市文化センター条例

平成14年12月25日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)