○会津若松市院内御廟条例施行規則

平成14年3月27日

会津若松市教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市院内御廟条例(平成14年会津若松市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可を受けようとする行為(以下「行為」という。)をする日の属する月の3月前から行為をする日の7日前までに院内御廟行為許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(行為の禁止)

第3条 条例第5条第9号に規定する教育委員会が指示する行為は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 御廟に常時滞在し、業として写真を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) その他御廟に危害を及ぼし、又は設置目的に反する行為をすること。

(許可書の交付)

第4条 教育委員会は、第2条の許可をしたときは、院内御廟行為許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(行為前の取消し等)

第5条 第2条の許可を受けた者は、行為をする日前に当該行為を取り消し、又は変更をしようとするときは、院内御廟行為取消(変更)許可申請書(第3号様式)に院内御廟行為許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請がやむを得ないと認めたときは、院内御廟行為取消(変更)許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第6条 条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

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会津若松市院内御廟条例施行規則

平成14年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)