○会津若松市院内御廟条例施行規則
平成14年3月27日
会津若松市教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、会津若松市院内御廟条例(平成14年会津若松市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第3条 条例第5条第9号に規定する教育委員会が指示する行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 御廟に常時滞在し、業として写真を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) その他御廟に危害を及ぼし、又は設置目的に反する行為をすること。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。