○会津若松市院内御廟条例
平成14年3月27日
会津若松市条例第18号
(設置)
第1条 史跡会津藩主松平家墓所(文化財保護法(昭和25年法律第214号)第69条第1項の規定による指定を受けたものをいう。)の保護及び保存を図るとともに市民の知識及び教養並びに文化の向上に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、会津若松市院内御廟(以下「御廟」という。)を設置する。
(位置)
第2条 御廟は、会津若松市東山町大字石山字墓山甲1731番地1に置く。
(観覧及び利用)
第3条 御廟を観覧する者及び利用する者(以下「観覧者等」という。)は、御廟が貴重な歴史遺産であることを自覚し、保護及び保存に協力し、並びに文化的利用に努めなければならない。
(行為の許可)
第4条 御廟において次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 学習会その他これに類する催しのために御廟の全部又は一部を独占して利用する行為
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める行為
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 御廟の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置の目的に反するとき。
3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、御廟の管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第5条 御廟においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 御廟を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 車を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) 他の観覧者等に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示する行為をすること。
(2) 行為者が、許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が御廟の管理上必要と認めるとき。
2 教育委員会は、前項の場合において、行為者に損害があっても、その賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第8条 観覧者等は、御廟の観覧又は利用に際し、施設、設備、竹木等をき損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。