○会津若松市庁舎管理規則

平成14年3月27日

会津若松市規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎等の保全及び秩序の維持を図るとともに、公務の適正かつ円滑な執行及び運営を確保するため、庁舎等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎等 本庁舎、栄町第一庁舎、栄町第二庁舎、栄町第三庁舎、追手町第一庁舎、追手町第二庁舎その他市の事務又は事業の用に供する建物、土地及びこれらに付属する工作物(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により設置した公の施設を除く。)で市長の管理に属するものをいう。

(2) 各課等 会津若松市行政組織規則(平成14年会津若松市規則第6号)第2条及び第3条に規定する課並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局をいう。

(3) 各室 各課等の事務室をいう。

(平18規則21、平23規則4、平25規則13・一部改正)

(管理の基本原則)

第3条 職員は、庁舎等の管理に当たっては、来庁者及び職員の安全性の確保に、常に積極的に努めなければならない。

2 職員は、庁舎等の管理に当たっては、職務上の事務が迅速かつ的確に遂行されるよう秩序の維持に努めなければならない。

3 庁舎等に立ち入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(庁舎管理責任者及び室管理者)

第4条 庁舎等の管理に関する事務は、総務部長が総括する。

2 庁舎等の管理を適切に行うため、別表に定める区分に従い庁舎管理責任者(以下「管理者」という。)を置く。

3 管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定する職員が、その職務を代理する。

4 管理者を補佐し、各室の管理を適切に行うため、各課等に室管理者を置き、当該各課等の長をもってこれに充てる。

(管理者の職務)

第5条 管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 火災、盗難、災害等の防止に関すること。

(2) 庁舎等の清掃及び整とんに関すること。

(3) その他庁舎等の保全及び秩序の維持に関すること。

(防火管理者及び火元取扱責任者)

第6条 庁舎等の防火管理の適正を期すため、庁舎に防火管理者を置く。

2 防火管理者は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に規定する資格を有する者のうちから市長が任命する。

3 防火管理者の指示を受け火災の予防に当たらせるため、各課等に火元取扱責任者を置き、当該各課等の長をもってこれに充てる。

(警備業務等の委託)

第7条 庁舎等の警備、清掃業務等は、必要に応じて委託することができる。

(行為の禁止等)

第8条 何人も、庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 事務又は通行の妨げになる行為をすること。

(3) 庁舎等及び庁舎等内の物品を損傷し、庁舎等の美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 危険な場所その他指定された場所以外のところにおいて、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(5) 正当な理由なく銃器、凶器、爆発物その他の危険物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。

(6) 職員に面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(7) 泥酔等により他人に迷惑をかけること。

(8) 金品の寄附を強要し、又は押売りをすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、各室にみだりに入る等庁舎の秩序維持の妨げとなること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その行為を禁止し、若しくは庁舎等から直ちに退去させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

3 市長は、危険物等の所有者若しくは占有者が、当該危険物等を撤去せず、若しくは搬出しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(物品の販売等の禁止)

第9条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為のうち庁舎等の管理上支障がないと認められるもので、市長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(2) 物品の販売若しくは宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板、立札等を設置する行為をすること。

(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。

(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの、拡声機、宣伝車等を所持し、又は持ち込む行為をすること。

2 市長は、前項第3号から第5号までの規定による許可を受けた物件の所有者若しくは占有者がその物件を撤去し、若しくは搬出しないとき又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(許可申請等)

第10条 前条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ会津若松市庁舎使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合は、庁舎使用許可証(第2号様式)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付し、又は指示をすることができる。

4 市長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(平25規則13・一部改正)

(庁舎等への立入禁止)

第11条 管理者は、車庫、電源室、ボイラー室、電話交換室、電算機械室、警備員室その他管理者の指示する場所に関係者以外の者をみだりに立ち入らせてはならない。

(集団立入りの制限)

第12条 陳情、参観等のため集団で庁舎等に立ち入ろうとする者は、代表者を定めて、あらかじめ市長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合において、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限し、若しくは庁舎等内における行動について指示をすることができる。

(平25規則13・一部改正)

(行為の規制)

第13条 市長は、前5条に規定するもののほか、庁舎等の管理に必要があると認めるときは、庁舎等に立ち入ろうとする者又は庁舎等に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。

(入退庁時の措置)

第14条 庁舎等の各室に最初に入庁しようとする者は、入退庁者名簿(第3号様式)を警備員から受け取り、必要事項を記入しなければならない。

2 庁舎等の各室から最後に退庁しようとする者は、その各室についての火災予防及び盗難防止に係る必要な措置を講じ、入退庁者名簿に必要事項を記入の上警備員にその旨を連絡しなければならない。

(出入口の開閉)

第15条 庁舎等の出入口は、会津若松市の休日を定める条例(平成元年会津若松市条例第40号)第1条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除き、午前8時30分に開き、午後5時30分に閉める。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その開閉時刻を変更することができる。

(休日等の庁舎等への立入り)

第16条 市の休日又は庁舎等の出入口が閉鎖しているときに庁舎等へ出入りしようとする者は、庁舎入庁簿(第4号様式)に記入し、その庁舎等の管理者又は警備員に届け出なければならない。

(盗難等の届出)

第17条 各課等において盗難その他事故があったときは、当該各課等の長は、直ちにその事故の内容、品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって市長に届け出なければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる組織に所属する職員は、別に辞令の発せられない限り、この規則の施行の日に同表右欄に掲げる組織に勤務を命ぜられたものとみなす。

企画政策部財政課

財務部財政課

企画政策部税務課

財務部税務課

企画政策部納税課

財務部納税課

市民部環境課

市民部環境生活課

市民部生活課

市民部防災安全課

産業振興部観光課

観光商工部観光課

産業振興部商工課

観光商工部商工課

産業振興部農政課

農政部農政課

産業振興部農林課

農政部農林課

産業振興部公設地方卸売市場

農政部公設地方卸売市場

合併対策室北会津支所総務課

企画政策部北会津支所総務課

合併対策室北会津支所まちづくり推進課

企画政策部北会津支所まちづくり推進課

合併対策室北会津支所住民福祉課

企画政策部北会津支所住民福祉課

合併対策室河東支所総務課

企画政策部河東支所総務課

合併対策室河東支所まちづくり推進課

企画政策部河東支所まちづくり推進課

合併対策室河東支所住民福祉課

企画政策部河東支所住民福祉課

(平成23年2月14日規則第4号)

この規則は、平成23年3月7日から施行する。

(平成25年3月8日規則第13号)

この規則は、平成25年3月25日から施行する。ただし、第2条中別表栄町第二庁舎の項の改正規定(「社会福祉課長」を「地域福祉課長」に改める部分に限る。)は平成25年4月1日から、同条中第10条第3項及び第12条並びに別表追手町第二庁舎の項の改正規定は公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23規則4、平25規則13・一部改正)

区分

庁舎管理責任者

本庁舎

総務部総務課長

栄町第一庁舎

建設部都市計画課長

栄町第二庁舎

健康福祉部地域福祉課長

栄町第三庁舎

観光商工部観光課長

追手町第一庁舎

総務部総務課長

追手町第二庁舎

総務部総務課長

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会津若松市庁舎管理規則

平成14年3月27日 規則第23号

(平成25年4月1日施行)