○会津若松市営駐車場条例施行規則

平成14年3月27日

会津若松市規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、会津若松市営駐車場条例(平成14年会津若松市条例第20号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平17規則76)

(駐車券)

第3条 市長(条例第12条の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては指定管理者。以下この条及び次条において同じ。)は、駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)の入出場時間を管理するため、利用者が駐車場に自動車を入場させるときに駐車券を交付する。

2 利用者は、駐車場から自動車を出場させるときは、前項の規定により交付を受けた駐車券を市長に提出しなければならない。

3 駐車券の様式は、別に定める。

(平17規則76、平19規則27・一部改正)

(駐車券の紛失等)

第4条 利用者は、駐車券を紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、直ちに駐車券紛失(汚損・破損)(第1号様式)に入場時刻その他必要な事項を記入し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、運転免許証その他の証拠書類により必要な事項を確認した上、当該利用者の自動車を出場させることができる。

(平17規則76・一部改正)

(供用時間及び入出場時間の変更の申請)

第5条 指定管理者は、条例第12条第2項の規定により駐車場の供用時間及び入出場時間を変更しようとするときは、市営駐車場供用時間等変更承認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則76・追加、平19規則27・一部改正)

(利用料金の承認の申請)

第6条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を受けようとするときは、市営駐車場利用料金(変更)承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則76・追加)

(様式の特例)

第7条 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合において、第4条に規定する駐車券紛失(汚損・破損)届については、第1号様式様式にかかわらず、市長の承認を得て指定管理者が別に定め、又は省略することができる。

(平19規則27・追加)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平17規則76・旧5条繰下、平19規則27・旧7条繰下)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年6月28日規則第76号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条を第7条とし、第4条の次に2条を加える改正規定及び第1号様式の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則76・一部改正)

画像

(平17規則76・追加)

画像

(平17規則76・追加)

画像

会津若松市営駐車場条例施行規則

平成14年3月27日 規則第17号

(平成19年3月30日施行)